金銭請求のための請求書への押印を省略することができます。
令和6年12月1日から、野田市へ金銭を請求するための請求書への押印が省略できるようになりました。
省略できるものは、野田市が様式を定めている請求書のほか、これまで野田市にご提出していただきました請求書も該当します。
ただし、確認のため、必要に応じ提出先の所属から連絡させていただくほか、場合によっては、押印をお願いすることがあります。
なお、従来どおり押印のある請求書をご提出していただくこともできますので、ご不明な点は提出先の所属、または、会計管理者までお問い合わせください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
会計管理者
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。