市からの金銭の振込方法を一部変更します
概要
令和6年10月1日から、これまで無料だった地方公共団体における金融機関への公金振込の手数料が有料扱いとなりました(野田市は令和7年4月1日から有料)。市では、振込手数料の負担を軽減するため、次のとおり振込方法を一部変更します。
【変更点1】集約して振込を行います
令和7年4月9日以降の支払いは、振込件数を縮減して手数料の負担を軽減するため、同じ振込日で支払先口座が同一となる場合は、それらを1件に集約して振込みを行うこととしました。
なお、児童手当や市税の還付金など、一部対象外となる振込もあります。
【変更点2】振込を行う際の名称を一部変更します
市からみなさまの口座へ振込を行う際、所属が複数にまたがる場合は、通帳に印字される名称が「ノダシ〇〇カ(野田市〇〇課)」から「ノダシカイケイカンリシャ(野田市会計管理者)」へ変更となります。
なお、児童手当や市税の還付金など、一部対象外となる振込もあります。
変更適用年月日
令和7年4月9日
希望により振込通知書をファクスで
取扱い方法の変更にあわせ、市からの振込みが定期的、継続的に複数件ある事業者などには、希望により振込通知書をファクスで送付します。
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