出生届の子の名の振り仮名(ふりがな)について
出生届の子の名の振り仮名(ふりがな)を戸籍に記載します
戸籍法の改正に伴い、令和7年5月26日以降に出生届を提出される場合は、提出する出生届に記載した子の名の振り仮名(ふりがな)が戸籍に記載されることとなります。
戸籍に記載できる振り仮名は、名の漢字の読み方として一般に認められるものになります。
一般の読み方によるものであることを確認できない場合には、出生届の提出時に名づけの由来等を詳細に記述していただいたり、名前を決める際に参考とした書籍等の提出を求める場合があります。
一般の読み方として認められる読み方の例
1 部分音訓の例(太字は音訓の一部):音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2 熟字訓及びそれに準ずるものの例:漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3 置き字の例(太字は置き字):直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
振り仮名として認められない読み方
出生届に記載した振り仮名が、下記のように、社会を混乱させるものである場合や子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合には、振り仮名として認められません。
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」または、「マイケル」と読ませる。
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
1 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
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