不法投棄や残土の無許可の埋め立て行為にご注意

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ページ番号 1037633 更新日  令和5年4月13日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和5年4月15日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「使っていない土地を有効活用しましょう」などの「うまい話」に安易に同意してしまった結果、トラブルになる事例が市内で発生しています。

被害者にも責任や費用負担が

当初の話とは異なり、大切な土地に廃棄物を不法投棄されたり、無許可で質の悪い建設残土などを埋め立てられてしまっているので、土地所有者の方からすれば、「だまされた」、「こんなことは聞いてなかった」というように、被害者の意識だと思います。
しかし、不法投棄や残土を埋め立てた責任や処理費用の負担が、行為者だけでなく土地所有者に及ぶこともありますので注意してください。

埋め立てを行うときは許可が必要

市では、土砂などの埋め立てなどによる土壌の汚染や災害の発生を未然に防ぐため「野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を定め、平成30年から施行しています。
この条例では300平方メートル以上の埋め立てや盛り土などの事業を行う場合は市の許可が必要です。
事業を計画されている方や所有する土地を事業者に貸して土砂などの搬入を行おうとしている方は、必ず事前に環境保全課へ相談してください。

法律による規制の強化も

国では、令和3年7月の静岡県熱海市における土石流災害を受け、「宅地造成及び特定盛土等規制法」を令和5年5月26日に施行し、違法盛土を行った事業者に対する罰則規定を厳格化するとともに、土地所有者などが常時安全な状態に維持する管理責任が規定されます。
今後、県から規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)に指定されると、盛り土や切り土、土石の堆積に関する工事が法律により規制されます。

記事の内容に関するお問い合わせ

環境保全課・電話番号:04-7199‐7489

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