脱炭素化に向け省エネ設備設置などに補助

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ページ番号 1037634 更新日  令和5年4月13日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和5年4月15日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

市では、地球温暖化防止と地域における再生可能エネルギー導入推進と家庭での脱炭素化の普及を目指して、脱炭素化を促進する設備などを導入した方に補助金を交付しています。
申請は工事完了後で、市税滞納者や令和5年3月以前に工事着手や住宅の引き渡しを受けた方などは対象外です。

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
対象設備 対象要件 補助金額
(1)家庭用燃料電池システム(エネファーム) 停電時自立運転機能あり 10万円
(2)定置用リチウムイオン蓄電システム 太陽光発電設備の併設 7万円
(3)太陽熱利用システム 動力を使用して熱媒等を循環させるもの 5万円
(4)窓の断熱改修 1居室単位で外気に接する窓を全て改修 補助対象経費の4分の1(上限8万円)
(5)電気自動車(EV)・プラグインハイブリット自動車(PHV) 太陽光発電設備、一般家庭用充給電設備(V2H)の併設 15万円
(5)電気自動車(EV)・プラグインハイブリット自動車(PHV) 太陽光発電設備の併設 10万円
(6)一般家庭用充給電設備(V2H) EV、PHV、太陽光発電設備の併設 補助対象経費の10分の1(上限25万円)
(7)集合住宅用充電設備 住民のみ利用可能な設備 国の補助額の3分の1(上限50万円)
(7)集合住宅用充電設備 住民以外も利用可能な設備 国の補助額の3分の2(上限100万円)
(8)住民の合意形成のための資料 期間内に総会で議論を行うために作成した資料 15万円

申請の受付期限

令和6年2月29日(木曜日)まで(申請件数が上限に達した時点で終了)

記事の内容に関するお問い合わせ

環境保全課・電話番号:04-7199‐7489

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