児童扶養手当などの現況届の提出を

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ページ番号 1038790 更新日  令和5年7月28日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和5年8月1日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

児童扶養手当は父母の離婚などで、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育するひとり親家庭などに、支給される手当です。
児童扶養手当や養育者支援手当の受給者は、7月末に送付した現況届を8月1日(火曜日)から31日(木曜日)までに提出してください。
また、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格のある方は、8月1日から31日までに資格の更新手続きをしてください。
期限内に提出がない場合は、受給資格があっても手当が受けられなくなることがあります。
なお、手当などの新規申請は、随時受け付けています。

手当・助成金の種類と支給対象者の要件

児童扶養手当

次の要件に該当する児童(18歳になった日以後の最初の3月31日まで該当)を養育している父または母か、その児童を養育している方

支給対象者の要件

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が裁判所からのDVの保護命令を受けた児童
  6. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童

養育者支援手当

次の要件に該当する児童(18歳になった日以後の最初の3月31日まで該当)で、父および母に監護されていない児童を養育している、公的年金を受給している方

支給対象者の要件

  1. 父母が離婚した後、父および母に監護されていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が裁判所からのDVの保護命令を受けた児童
  6. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童

ひとり親家庭等医療費助成

次の要件に該当する児童(18歳になった日以後の最初の3月31日まで該当)を養育している父または母か、その児童を養育している方で、社会保険各法の被保険者、組合員、または被扶養者

支給対象者の要件

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が裁判所からのDVの保護命令を受けた児童
  6. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童

記事に関するお問い合わせ

児童家庭課・電話番号:04-7199‐3273

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