虐待のない社会を目指して 虐待防止条例を制定

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ページ番号 1040440 更新日  令和6年1月30日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和6年2月1日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

市では、令和6年1月1日に虐待防止条例を制定しました。
児童や高齢者、障がい者への虐待全てに対応する条例の制定を目指しましたが、1つにまとめた条例を制定しようとすると、市の求める条例の内容とかけ離れてしまうことが分かりました。
このため、第1章を総則とし、章別に虐待ごとの具体的な内容として、第2章を児童虐待、第3章を高齢者虐待、第4章を障がい者虐待に分けて、詳細な実務ルールを規定することで、単なる理念的な条例ではなく、実効性のある条例に取りまとめることができました。

緊急時には相談や通報を

身近で虐待が疑われる場合は、市や、児童の場合は児童相談所(児童相談所全国共通ダイヤル「189」・24時間365日対応)、高齢者や障がい者は警察(緊急通報電話「110番」・24時間365日対応)に連絡してください。

記事に関するお問い合わせ

  • 虐待防止条例全般・児童虐待は、子ども家庭総合支援課・電話番号:04-7186‐6586
  • 高齢者虐待は、高齢者なんでも相談室・電話番号:04-7199‐2866または高齢者支援課・電話番号:04-7123‐1092
  • 障がい者虐待は、障がい者支援課・電話番号:04-7123‐1691

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