児童手当の制度が一部変更に

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ページ番号 1034919 更新日  令和4年5月30日 印刷 大きな文字で印刷

児童手当は、0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方に支給する手当です。令和4年10月支給分から制度が一部変更になります。

現況届は原則省略に

児童手当の受給には毎年6月に、現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から一部の受給者を除き、提出が不要になります。ただし、次の条件に該当する場合と3年度以前の現況届は、提出が必要です。

条件

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が野田市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居中の方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、野田市から提出の案内があった方

提出が必要と思われる世帯には現況届を発送したので必要書類を添え、6月30日(木曜日)までに児童家庭課へ提出してください。提出がない場合は、受給資格があっても手当の受給はできません。

所得上限限度額を新たに設定

令和4年10月支給分から、所得上限限度額が設けられます。児童を養育する方の所得が制限限度額以上の場合は、特例給付(児童1人当たり5,000円)が支給されていましたが、上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。支給停止後に所得が上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要になります。

所得制限限度額と上限限度額の一覧
扶養親族の数

所得制限限度額
(所得額)

所得制限限度額
(収入額の目安)
所得上限限度額(新設)
(所得額)
所得上限限度額(新設)
(収入額の目安)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

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