臨時特別給付金は期限内に申請を

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ページ番号 1035826 更新日  令和4年9月13日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和4年9月15日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

国では、新型コロナウイルス感染症で生活困窮で家計が急変している世帯や令和4年度の住民税非課税世帯などに、臨時特別給付金を支給しています。

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯(令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税均等割非課税相当の収入となった世帯で、すでに非課税世帯などに対する臨時特別給付金を受給した世帯などを除く)は、必要書類を添え、令和4年9月30日(金曜日)までに生活支援課へ郵送(当日消印有効)するか市役所8階エレベーター脇特設窓口へ持参してください。

また、令和4年6月1日時点で世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が、非課税の世帯(令和3年度の住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金の対象世帯などを除く)に対し、市が発送した確認書を返送する受付期限は、令和4年10月31日(月曜日)です。
なお、期限が過ぎると受給できなくなるので注意してください。

記事の内容に関するお問い合わせ

野田市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター・電話番号:0120-718-538

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