火災関係

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ページ番号 1008664 更新日  令和3年9月30日 印刷 大きな文字で印刷

火災により被害を受けたとき、保険金の請求や廃棄物の処理手数料の減免措置(一般住宅に限る)などを受ける際に、り災証明書が必要です。火災により被害を受けたことを消防が確認できた場合に証明書を交付しますので、自分で消火したときも通報してください。

1.り災証明

り災証明書の申請を行う場合、申請書に必要事項を記入し、予防課(消防本部3階)まで提出してください。なお、代理人が申請を行う場合は委任状が必要となります。代理人が申請者の配偶者や同居の親族の場合は、委任状の記入は不要です。

申請時に必要なもの

  • 身元を確認できるもの(運転免許証など)

台風・地震大雨による証明

防災安全課   電話:04-7136-1779

2.不動産り災申告書

3.動産り災申告書

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒278-0005 千葉県野田市宮崎126番地の2
電話:04-7124-0114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。