危険物関係

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1008696 更新日  令和4年1月14日 印刷 大きな文字で印刷

1.申請書

仮貯蔵・仮取扱申請

仮貯蔵・仮取扱いを実施する日の5日前までに提出してください。

設置許可申請

変更許可申請

仮使用承認申請

変更許可及び仮使用承認申請

完成検査申請

完成検査済証再交付申請

設置許可書等再交付申請

完成検査前検査申請

予防規程申請

保安に関する担当者が変更となる場合に提出してください。

基準特例適用申請

2.届出

譲渡・引渡届出

品名・数量・指定倍数変更届出

変更しようとする日の10日前までに提出してください。

危険物以外の物品の貯蔵の届出

廃止の届出

設置時の許可書・完成検査済証を紛失した場合に提出してください。

保安監督者

資料提出

危険物施設の軽微な変更、所有者等に変更があったときに提出してください。

休止・再開届出

3ケ月以上休止している場合または再開する場合に提出してください。

申請(届出)取下げ

災害発生届

災害発生の日から3日以内に提出してください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒278-0005 千葉県野田市宮崎126番地の2
電話:04-7124-0114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。