居宅介護支援事業者向け
主に指定居宅介護支援事業者へのお知らせ等を掲載しています。
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となりました。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
注:上記回数については、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません
届出の提出期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたものについて、翌月の末日までに提出書類を提出してください。
提出書類
提出書類は下記のとおりとなります。
NO. |
書類の名称 | 備考及び注意事項 |
---|---|---|
1 | 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) | 下記よりダウンロードしてください。 |
2 | 居宅サービス計画書(1)「第1表」 | 利用者へ交付し、署名のあるもの |
3 | 居宅サービス計画書(2)「第2表」 | |
4 | 週間サービス計画表「第3表」 | |
5 | サービス担当者会議の要点「第4表」 | |
6 | 居宅介護支援経過「第5表」 | 生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみで可 |
7 | サービス利用票「第6表」 | |
8 | サービス利用票別表「第7表」 | |
9 | 訪問介護計画書 | 訪問介護事業所から提供を受けたもの |
10 | 基本情報(フェイスシート) | |
11 | 課題分析表(アセスメントシート) |
注1:提出する際、用紙のサイズはA4に統一してください。
注2:被保険者ごとに上記1届出書を表紙とし、左上をホチキスで留めて提出してください。
注3:認定申請中の場合は、認定結果が確定してから提出してください。
参考資料
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について
対象 | 手続き |
---|---|
1.全居宅介護支援事業所 |
「特定事業所集中減算算定表」を用いて、毎年度2回、判定期間中に作成された対象サービスを位置づけた居宅サービス計画数に対する紹介率最高法人の居宅サービス計画数の割合を算出する。 当該算定表は2年間保存する。 |
2.「1」において算出した割合が、該当する対象サービス(注)について80パーセントを超えた場合 |
提出期限までに「特定事業所集中減算算定表」を提出してください。 |
3.「2」において正当な理由がある場合 | 下記の「正当な理由」に該当する場合は、そのことが確認できる書類を添付してください。 |
4.「2」において正当な理由がない場合(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む) | 減算適用期間における居宅介護支援費の全てについて、1月につき200単位が所定単位数から減算されます。 |
注:対象サービスは、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護を指します。
判定期間・提出期限・減算適用期間
区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月から8月 | 9月15日 | 10月から翌年3月 |
後期 | 9月から2月 | 3月15日 | 4月から9月 |
注:提出期限について、当該期限日が閉庁日の場合には、その前日までとなります。
特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準について
提出書類記入にあたっての注意事項
提出書類及び参考資料
-
特定事業所集中減算算定表 (Excel 26.8KB)
-
「正当な理由」の判断に該当する場合の添付書類について (PDF 142.1KB)
-
算定から除外する件数の集計表(別添1-1、1-2) (Excel 49.0KB)
-
特定事業所集中減算に係る再計算書(別添2) (Excel 44.5KB)
-
理由書(別添3) (Word 35.0KB)
-
地域ケア会議等に係る概要書(別添4) (Word 24.4KB)
-
支援困難事例受け入れ概要書(別添5) (Word 23.2KB)
指定居宅介護支援事業等における基準条例について(お知らせ)
介護保険法の改正により、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業の指定及び指導監督権限が千葉県から野田市に委譲されました。また、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省第38号)」について改正されています。これらを受け、野田市では基準省令改正を反映した条例を平成30年7月1日付けで施行しております。条例案の市の独自基準は下記のとおりとなります。
市の独自基準
- 事業者の指定を受けることができる者として暴力団関係者を排除すること
- 人員及び運営に関して従業者の守秘義務がその職を退いた後も継続すること
- 記録の保存期間を5年間とすること
-
居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等の公布について(介護保険最新情報vol.617) (PDF 684.7KB)
-
基準省令変更点(抜粋) (PDF 97.5KB)
野田市介護予防・日常生活支援総合事業及び介護予防支援業務マニュアル
野田市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業及び介護予防支援業務の概要とその取扱いについてマニュアルを提示します。
-
野田市介護予防・日常生活支援総合事業及び介護予防支援業務実施マニュアル (PDF 2.4MB)
-
介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表) 記入例 (PDF 425.0KB)
-
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)サービス評価表 記入例 (PDF 119.9KB)
野田市ケアマネジメントに関する基本方針について
野田市ケアマネジメントに関する基本方針
基本方針の策定について
介護支援専門員、地域包括支援センター職員等(以下、ケアマネジャー等という)が行うケアマネジメントは、介護保険法の理念である高齢者のQOL(生活の質)の向上、自立支援・介護予防・重度化防止に資するものであることが必要です。これを保険者である市、ケアマネジャー等と共有し、適切なケアマネジメントを推進し、介護保険法の理念の実現を目指すものです。
介護保険の理念
- 高齢者等の尊厳の保持・有する能力に応じ自立した日常生活(第1条)
- 要介護状態等の軽減または悪化の防止に資する保険給付、医療・介護連携に寿分配慮した支援(第2条第2項)
- 被保険者の選択に基づき、多様な事業所から総合的・効率的に支援(第2条第3項)
- 国民の努力義務=有する能力の維持向上…元気でいる努力(第4条第1項)
基本方針
ケアマネジメントの実施において、介護保険法並びに関係法令を遵守し、制度全般の専門的な知識と利用者への深い理解により、自立支援・重度化防止に資することを保険者と介護支援専門員で共有することを目的として策定しております。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。