後期高齢者医療の高額療養費等の給付

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ページ番号 1021416 更新日  平成30年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

高額療養費等の給付

高額療養費

自己負担限度額(月額) 令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで

自己負担

割合

 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割 現役並み所得者3

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%(注1)
 多数回該当の場合は140,100円(注2)

年間(8月から翌年7月)1,680,000円上限

3割 現役並み所得者2

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%(注1)
 多数回該当の場合は93,000円(注2)

年間(8月から翌年7月)1,110,000円上限

3割 現役並み所得者1

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%(注1)
 多数回該当の場合は44,400円(注2)

年間(8月から翌年7月)530,000円上限

2割 一般2

22,000円

 

年間(8月から翌年7月)

216,000円上限

61,500円

多数回該当の場合は44,400円(注2)

年間(8月から翌年7月)

一般2 530,000円上限

一般1 410,000円上限

1割

一般1

1割

区分2

(住民税非課税世帯)

11,000円

 

年間(8月から翌年7月)

96,000円上限

25,700円

多数回該当の場合は24,600円(注2)

年間(8月から翌年7月)

290,000円上限

1割

区分1

(住民税非課税世帯)

8,000円

15,700円

年間(8月から翌年7月)

180,000円上限

1か月(同じ月内)の医療費が高額になり上の表の自己負担額を超えたときは、申請することで、超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費は、一度申請していただくと、次回以降から該当がある場合、自動的に指定された口座に振り込まれます。(毎回申請する必要はありません)。また、振込先の口座は変更することができます。

注1:()内の金額が0円を下回る場合は0円として計算します。なお、総医療費とは窓口負担額ではなく、10割分の医療費となります。

注2:多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されることです。

  • 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象です。柔道整復、あんま・マッサージ、はり、きゅうの施術などは対象外となります。
  • 自己負担額は、病院・診療所・歯科・調剤の区分なく合算できます。ただし、入院時の食事代や保険のきかない費用(雑費や差額ベッド代など)は合算できません。

限度額適用認定証(限度額摘要・標準負担額減額認定証)

所得区分が「市町村民税非課税世帯区分1・2)」または「現役並み所得者1・2」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするため、事前に申請いただくことにより「限度額摘要・標準負担額認定証」または「限度額適用認定証」を発行しておりましたが、野田市国保年金課または支所・出張所の窓口へ申請していただくことにより、資格確認書に所得区分を記載できるように変更となりました。なお、マイナ保険証(健康保険証の利用等登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方はそのまま使用できます。

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、免許証等)
  • 入院日数がわかる領収書など(区分2で長期該当のかた)

入院時食事療養費

マイナ保険証等でオンライン資格確認を受け、自己負担限度額が確認できる場合には、入院時の食事や生活に要する費用が減額されます。ただし、遡って支給することができませんので、早めの申請手続きをお願いします。

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障がいの一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合は、自己負担限度額が1か月10,000円となります。この場合、「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、国保年金課で申請してください。

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 特定疾病に関する医師の意見書または他の保険で交付された特定疾病療養受療証
  • 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、免許証等)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」が他の保険で交付されていた場合でも、千葉県の後期高齢者医療制度に加入したときには申請が必要です。

高額医療・高額介護合算療養費

同じ世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を計算期間(8月分から翌年7月分まで)で合算し、下表の限度額を超えた額が申請により後日支給されます。(計算期間の末日から2年を経過すると時効となり、申請できません)。

自己負担額は、高額療養費などが支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。

支給対象となる可能性が高いかたには、広域連合から申請書をお送りします。

なお、次の要件に該当するかたは、申請書をお送りできない場合があります。

  • 市町村を越えて転居したかた
  • 年齢到達により後期高齢者医療制度の被保険者になられたかた
  • 千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者でなくなったかた
  • 千葉県内の市町村以外の介護保険を利用されているかた

自己負担限度額(年間)

自己負担限度額(年間)
所得区分

後期高齢者医療制度と介護保険分を

合算した限度額

現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円


注:世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なる場合があります。

合算の対象となる期間

毎年8月1日から翌年の7月31日までの12か月間の自己負担額を合算します。

申請方法

支給対象となる方には、千葉県後期高齢者医療広域連合より勧奨通知(お知らせ)が発送されますので、申請の手続きをしてください。

入院食事代

入院時の食事負担は1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。

令和8年6月1日より食事代が変更になりました。

療養病床以外に入院したとき
所得区分 1食当たりの食費

現役並み所得者・一般

550円

ただし、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円。

区分2(90日までの入院) 270円

区分2 (長期該当)

  • 長期該当は申請が必要です。

220円

区分1 130円

区分2(長期該当)について

  •  申請月より過去1年間の区分2の入院日数が91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)以上となった場合、申請月の翌月から該当します。ただし、申請日からその月末までの食事代については、申請により区分2との差額を後日支給します。

療養病床に入院したとき

所得区分

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

現役並み所得者・一般

550円

 ただし、一部医療機関では450円の場合があります。

430円

特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は0円

区分2 270円 430円
区分1 160円 430円

区分1

(老齢福祉年金受給の方)

130円

 0円

  • 医療の必要性が高い場合は、上表と違う場合があります。

 

療養費の給付

次のような場合は、いったん医療費の全額を本人が支払います。

あとから市の窓口に申請して認められると自己負担分(1割または3割)を除いた金額が「療養費」として支給されます。

 コルセット・補装具などの治療用装具を作ったとき

申請に必要なもの

  • 医師の証明書(治療用装具を必要とする証明書)
  • 領収書(原本)
  • 本人名義の預金通帳
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類
  • 写真(靴型装具の場合)

弾性ストッキングや弾性包帯、義眼など支給の費用額に上限が定められている装具があります。

医師が必要と認めて、あんま・マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 医師の同意書または診断書
  • 施術の内容がわかる書類
  • 領収書(原本)
  • 本人名義の預金通帳
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類
  • 施術報告書の写し(再同意の場合)

医師の同意を得て治療を受けた場合に限ります。
同意の有効期限を超えて引き続き施術を受ける場合は、改めて医師の同意書が必要です(再同意)
1割(現役並み所得者は3割)の自己負担で施術を受けられることもあります。そのときは支給(払い戻し)申請の必要はありません。

関連情報(内部)

お問い合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療係

電話:04-7199-2404(直通)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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