後期高齢者医療の一部負担金
後期高齢者医療の一部負担金
一部負担金
お医者さんにかかるとき、医療機関で支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割または3割です。
この自己負担の割合は、8月1日から翌年の7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得によって判定されます。ただし、世帯構成の変更や、所得の更生等により年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。
自己負担割合 | 対象となるかた |
---|---|
3割 |
市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者 およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
1割 |
|
注:市民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
自己負担割合を3割負担から1割負担に変更できる場合
収入が次の条件を満たしているかたは、原則、申請した月の翌月から1割に変更できます。この適用を受けるときは、必ず市の国保年金課に申請してください。
世帯内の被保険者数 |
収入の基準 |
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1人 | 収入が383万円未満 |
収入が383万円以上であっても、同じ世帯の中に70歳から74歳までのかたがいる場合は、そのかたと被保険者本人の前年の収入の合計額が520万円未満 | |
2人以上 | 被保険者のかたの前年の収入の合計額が520万円未満 |
注:収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入を除く)であり、公的年金控除や必要経費等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません。)。また、土地・建物、株式等の収入も含みます。
所得区分について
自己負担割合 |
所得区分 |
対象となるかた |
---|---|---|
3割 |
現役並み所得者3 | 市民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者 およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
現役並み所得者2 | 市民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者 およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
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現役並み所得者1 | 市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者 およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
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1割 |
一般 | 現役並み所得者、区分2、区分1以外の被保険者 |
区分2 | 世帯の全員が市民税非課税のかた(区分1以外の被保険者) | |
区分1 |
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注:市民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
関連情報(内部)
お問い合わせ先
国保年金課後期高齢者医療係
電話:04-7125-1111(内線:3120、3121)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1082
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