後期高齢者医療の届出
後期高齢者医療の届出
他の都道府県から転入したとき
- 印鑑
- 前住所地発行の負担区分証明書
他の都道府県へ転出するとき
- 印鑑
- 後期高齢者医療被保険者証
市内または県内で住所が変わったとき
- 印鑑
- 後期高齢者医療被保険者証
65才以上75才未満で一定の障がいがあるかた(申請が必要)
- 印鑑
- 身体障害者手帳など障がいの程度がわかるもの
- 健康保険証
後期高齢者医療被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
- 印鑑
- 後期高齢者医療被保険者証(汚れて使えない場合)
- 届出者本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
被保険者がお亡くなりになったとき
- 葬祭執行者(喪主の方)への葬祭費の支給があります。(申請は、国保年金課、関宿支所、各出張所の窓口)
- 亡くなった方の後期高齢者被保険者証、葬儀執行かわかる書類(会葬礼状、領収書)、印鑑、振込先の預貯金通帳(振込先の控え可)
関連情報
お問い合わせ先
国保年金課後期高齢者医療係
電話:04-7125-1111(内線:3120、3121)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。