国民健康保険料について(計算方法など)

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ページ番号 1000291 更新日  令和5年3月27日 印刷 大きな文字で印刷

国民健康保険と保険料

国民健康保険は、会社などの健康保険に加入されていない方々が、病気やけがに備えて保険料を出し合い、医療費などにあてる助け合いの制度です。
その保険料は加入者の前年の所得などによって決定され、届出いただいた日に関係なく、被保険者となった月の分から納めていただくことが法律で定められています。
国保加入の届出が遅れると、国保の資格を得た月までさかのぼって保険料を納めなければなりませんのでご注意ください。

保険料の算定

国民健康保険料は次のように算定されます。

医療分の保険料+支援分の保険料+介護分の保険料 (介護分は40歳から64歳の方が負担)

  • 医療分は、保険者として医療機関に支払う医療費等にあてられます。
  • 支援分は、後期高齢者制度の支援金として、その運営費等にあてられます。
  • 介護分は、介護保険法に規定する被保険者に賦課され、介護保険の運営費用にあてられます。

保険料率と計算方法

世帯ごとに、4月から翌年3月までの12か月分を次のとおり計算します。

注:野田市の国民健康保険料を自動計算等できると宣伝しているサイトがありますが、野田市とは一切関係なく、誤った金額が表示されることがありますのでご注意ください。

一覧
  令和5年度 国民健康保険料率等 医療分 支援金分 介護分
所得割額

(前年の総所得金額等-基礎控除43万円)× 保険料率 

注:基礎控除の額は前年の合計所得に応じて変わります

5.55パーセント 2.82パーセント 2.36パーセント
均等割額 加入者1人ごとに

8,400円

11,600円 12,600円
平等割額 1世帯あたり 24,600円
賦課限度額

1世帯あたりの最高額
(所得割+均等割+平等割の合計がこれを超える時は、この額が年間保険料となります)

650,000円

220,000円

170,000円

●令和4年度より、未就学児の均等割は5割軽減となります。

「総所得金額等」とは

「総所得金額等」は次の5つの合算額になります。

  • 事業・不動産・利子・配当・給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後)
  • 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後)の2分の1の金額
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 分離課税の所得(特別控除前)

国民健康保険料の計算では

  1. 退職所得は含みません
  2. 分離課税の所得は特別控除後の金額です
  3. 繰越雑損失がある場合は控除前の金額になります
  • 給与所得=給与収入額-給与所得控除額
  • 年金所得=公的年金等収入金額-公的年金等控除額(遺族年金や障害年金は含みません。)
  • 事業所得=事業収入額-必要経費(事業専従者控除がある方は控除後の所得が事業所得になります。)
  • 土地譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除

配当所得と譲渡所得について

上場株式等の配当所得等及び特定口座による特定株式等譲渡所得については、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます。この場合、保険料算定には譲渡益や配当所得を含みませんが、これらを含めて確定申告をした場合は保険料算定の所得に含まれます。

所得割の控除額について

国保の所得割の計算では、基礎控除(43万円)のみの適用となります。(扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの各種控除は適用されません)

注:基礎控除の額は、前年の合計所得金額に応じて変わります

保険料の計算例

医療分
区分 年齢 前年所得額

算定基礎額

(前年所得額-43万円)

所得割額

(算定基礎額×

5.55パーセント)

均等割額

(1人あたり

8,400円)

算出金額計

(合計後100円未満切捨て)

世帯主 50歳 1,500,000円 1,070,000円 59,385円 8,400円 67,785円
配偶者 48歳 0円 0円 0円 8,400円 8,400円
25歳 1,500,000円 1,070,000円 59,385円 8,400円 67,785円
72歳

780,000円

350,000円 19,425円 8,400円 27,825円
世帯合計

2,490,000円 138,195円 33,600円

(171,795)171,700円

注:上記の世帯合計(171,700円)に、世帯にかかる平等割額(24,600円)も加えた、196,300円が医療分合計額となります。

支援分
区分

年齢

 

前年所得額

算定基礎額

(前年所得額

-43万円)

所得割額

(算定基礎額

×2.82パーセント)

均等割額

(1人当り

11,600円

算定金額計

(合計後100円未満切捨て)

世帯主

50歳

1,500,000円

1,070,000円

30,174円

11,600円

41,774円

配偶者

48歳

0円

0円

0円

11,600円

11,600円

25歳

1,500,000円

1,070,000円

30,174円

11,600円

41,774円

72歳

780,000円

350,000円

9,870円

11,600円

21,470円

世帯合計

2,490,000円

70,218円

46,400円

(116,618)116,600円

介護分

区分

年齢 前年所得額

算定基礎額

(前年所得額

-43万円)

所得割額

(算定基礎額

×2.36パーセント)

均等割額

(1人当り

12,600円)

算出金額計

(合計後100円未満切捨て)

世帯主 50歳 1,500,000円 1,070,000円 25,252円 12,600円 37,852円
配偶者 48歳 0円 0円 0円 12,600円 12,600円
25歳
72歳
世帯合計 1,070,000円 25,252円

25,200円

(50,452)50,400円

世帯の国民健康保険料

医療分(196,300円)+支援分(116,600円)+介護分(50,400円)=世帯の年間保険料 363,300円

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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