未支給年金
年金を受け取っている方が亡くなったとき
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受けとることができます。
請求手続きについて
未支給年金を請求することができる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)「(1)から(6)以外の3親等内の親族」です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
提出先・必要書類等について
お亡くなりになった方が受給していた年金の種類や世帯構成などにより、提出先やお手続きの内容が異なりますので、お手数ですが、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。なお、共済年金については各共済組合へお問い合わせください。
お問い合わせ先
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
注意事項
- 自分より先順位者がいる場合は、未支給年金を受けとることはできません。
- 配偶者には市区町村への届出はしていないが死亡した受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含みます。
- 亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当します。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。