学生納付特例制度

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ページ番号 1028135 更新日  令和4年5月23日 印刷 大きな文字で印刷

学生納付特例

学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障がいを負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

対象となる方

学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準(下記参照)以下の方または失業等の理由がある方です。
(注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

「学生」とは大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。対象校については関連情報「学生納付特例対象校一覧」にてご確認ください。

申請の流れ

申請先(電子申請が可能な手続です)

  • 松戸年金事務所
  • 野田市国保年金課、関宿支所、各出張所
  • 電子申請(「日本年金機構とは」のページのリンクをご参考ください)

また、申請書を作成し直接郵送していただくことも可能です。申請書に必要事項をご記入の上、松戸年金事務所までご郵送ください。
松戸年金事務所(〒270-8577 松戸市新松戸1丁目335-2)

必要なもの

  • 学生証(ない場合は在学証明書の原本)
  • 来庁する方の写真付身分証明書(公的機関発行のもの)
  • 基礎年金番号が確認できるもの(お持ちの場合)
  • 委任状(代理の方が申請する場合)
  • 雇用保険に関する証明書(必要な方のみ、下記「退職特例」参照)

失業・倒産・事業の廃止などを理由とする申請

下記書類を添付して申請すると、所得はなかったものとして審査されます。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書

雇用保険の被保険者でなかった場合はお問い合わせください。

注意事項

  • 学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受けとることができない場合があります。
  • 学生納付特例は原則として申請日に関わらず、4月から翌年3月までの期間を審査の対象とします。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間についてはさかのぼって申請することができます。
  • 複数年度の申請を希望される場合は、年度毎の申請書の提出が必要です。
  • 申請対象期間の在学が確認できる学生証、もしくは在学証明書をお持ちいただく必要があります。学生証の未更新などにより、申請年度の在学が確認できない場合は手続きが完了しませんのでご注意ください。
  • 通っている学校が対象校ではない場合、免除・納付猶予申請をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。