都市公園の使用料、占用料について
都市公園において、物品の販売、競技会等の行為及び仮設工作物などで占用する場合、使用料又は占用料が必要となります。
都市公園において物品の販売等次の行為に関しては、市長の許可が必要となり、次の使用料を納付しなければなりません。
単位 |
1人につき1日 |
1平方メートルにつき 1日 |
自動販売機1台につき 1月 |
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野田市総合公園及び野田市関宿総合公園 (市内の者) |
220円 |
66円 |
1,980円 |
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園 (市外の者) |
330円 |
99円 |
2,970円 |
その他の都市公園 (市内の者) |
110円 |
33円 |
1,980円 |
その他の都市公園 (市外の者) |
165円 |
49円 |
2,970円 |
単位 |
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常時:写真機1台につき 1月 | 臨時:写真機1台につき 1日 | |
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園 |
8,250円
|
550円 |
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園 |
12,375円 |
825円 |
その他の都市公園(市内の者) |
1,650円 |
110円 |
その他の都市公園(市外の者) |
2,475円 |
165円 |
単位 |
|
---|---|
1時間 | |
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市内の者) |
1,100円 |
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市外の者) |
1,650円 |
その他の都市公園(市内の者) |
550円 |
その他の都市公園(市外の者) | 825円 |
単位 | |
---|---|
1平方メートルにつき 1日 | |
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市内の者) |
22円 |
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市外の者) |
33円 |
その他の都市公園(市内の者) |
11円 |
その他の都市公園(市外の者) |
16円 |
単位 |
|
---|---|
1平方メートルにつき 1日 | |
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市内の者) |
22円 |
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市外の者) |
33円 |
その他の都市公園(市内の者) |
11円 |
その他の都市公園(市外の者) |
16円 |
備考
- 1平方メートル未満は、1平方メートルとする。
- 1時間未満は、1時間とする。
- 月額をもって料金を定めるものについて、行為の期間が15日以内のものは、月額の半額とし、15日を超えるものは、月額とする。
- この表の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
- 市内の者とは、野田市に住所を有する者をいい、市外の者とは、それ以外の者をいう。
- 自動販売機の電気料金は、上記使用料と別に実費徴収とする。
都市公園の占用許可を受けた方は、次の占用料を納付しなければなりません。
区分 |
単位 |
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金額 | ||
電柱(本柱) | 1本につき 1年 |
1,110円 |
電柱(支柱、支線柱) |
1本につき 1年 |
1,110円 |
電話柱(本柱) |
1本につき 1年 |
450円 |
電話柱(支柱、支線柱) |
1本につき 1年 |
450円 |
公衆電話所 |
1個につき 1年 |
1,190円 |
鉄塔、送受信塔 |
占用面積1平方メートル につき 1年 |
800円 |
水道管、下水管、ガス管等地下埋設物 (外径が0.4メートル未満のもの) |
長さ1メートルにつき 1年 |
260円 |
水道管、下水管、ガス管等地下埋設物 (外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの) |
長さ1メートルにつき 1年 |
450円 |
水道管、下水管、ガス管等地下埋設物 (外径が1.0メートル以上のもの) |
長さ1メートルにつき1年 |
710円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する 催しのための仮設工作物 |
占用面積1平方メートルにつき1日 |
20円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する 催しのための仮設工作物 |
占用面積1平方メートルにつき1日 |
22円 |
工事用施設 |
占用面積1平方メートルにつき1日 |
390円 |
工事用施設 |
占用面積1平方メートルにつき1日 |
429円 |
工事用材料置場 |
占用面積1平方メートルにつき1日 |
390円 |
工事用材料置場 |
占用面積1平方メートルにつき1日 |
429円 |
その他の物件または工作物 |
その都度市長の認定する額 |
‐ |
備考
- 占用料が1件につき100円未満の場合は、100円とする。
- 占用面積1平方メートル未満又は長さ1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
- 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
- この表の規定により算定した占用期間が1月未満のものの占用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
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このページに関するお問い合わせ
自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(公園係):04-7123-1195
電話(自然保護係):04-7199-8147
電話(鳥獣対策係):04-7199-3370
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