生産緑地

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ページ番号 1023351 更新日  令和元年7月22日 印刷 大きな文字で印刷

生産緑地制度とは

生産緑地制度とは、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地・森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを、都市計画として決定する制度です。生産緑地に指定されると農地等として適正に管理することが義務付けられ農地等以外の利用はできません。また、法で定められた施設等を除き、建築、土地の形質の変更などの行為が制限されます。

野田地域は平成4年11月24日に、一部を除く関宿地域は平成15年12月19日に生産緑地地区を指定しました。

生産緑地の買取りの申出

生産緑地の所有者は、次のいずれかの場合に、市長に対して生産緑地の買取りの申出をすることができます。

  • 生産緑地地区に指定された日から30年を経過した場合
  • 農林漁業の主たる従事者が死亡した場合
  • 農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有する場合

生産緑地買取りの申出の流れ

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。