学校や幼稚園、保育所など(3月13日更新)
マスク着用について(3月13日)
令和4年7月22日以降の対応について(7月25日)
令和4年4月22日以降の対応について(4月18日)
令和4年4月以降の対応について(3月29日)
まん延防止等重点措置延長の対応(3月4日更新)
市立小学校・中学校
マスク着用の考え方の見直しについて
小中学校の児童生徒、教職員などについては、国や県が示す通り、4月1日からマスクの着用は個人の判断に委ねることとします。
日帰りの校外学習や、修学旅行・林間学校などの宿泊を伴う行事について
小中学校・幼稚園の、日帰りの校外学習や、修学旅行・林間学校などの宿泊を伴う行事は、目的地が「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の実施区域の場合や、野田市が「緊急事態宣言」の実施区域の場合は、中止または延期とすることは継続しますが、野田市が「まん延防止等重点措置」の実施区域の場合であり、目的地が「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の実施区域でない場合は、行事に参加する児童生徒と引率職員が事前に抗原検査を実施し全員陰性であることや、陽性者が出た場合は再度PCR検査を実施し、陰性を確認した上で教育委員会と協議し、実施を判断できるよう対応を変更しました。
なお、事前の検査結果で学級閉鎖になった場合は行事を中止または延期とします。
令和3年11月以降の対応について
- コロナ感染が不安で欠席する児童生徒については、現在のオンライン学習や動画を配信するなど、学習の環境を整えるとともに、欠席扱いとしない。
- 給食については、当面の間、食事中は前を向いて黙食とする。
- 日帰りの校外学習や、修学旅行・林間学校など、宿泊を伴う行事について、野田市や目的地が「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の発令対象地の場合は、中止または延期とする。
- 部活動については、校内の練習、市外への練習試合を可とし、大会などへの出場も、日常の健康観察を徹底し、保護者の同意を得て、出場可とする。ただし、野田市が「まん延防止等重点措置」の対象区域となった場合は、市外への練習試合は不可とする。
小中学校の再開について
9月13日(月曜日)から通常の日課で小中学校を再開します。ただし、今後の感染状況により、臨時休校等の措置をとることもありうることとします。
学校再開に当たっての基本的な方針について
- コロナ感染のリスクを心配し、登校しない児童生徒については、欠席扱いとしない。
- 小中学校に登校せず、家庭での学習を希望する児童生徒には、タブレット端末を貸し出し、オンライン授業や録画による授業を受けることができる環境を整えていく。
- 小中学校で、給食を食べることによるコロナ感染を心配している児童生徒については、午前中での下校も認め、早退扱いにはしない。その場合にもタブレット端末を貸し出し、午後の授業をオンライン等により受けることができる環境を整えていく。
- 学童保育所は通常通り、児童の下校時間に合わせて開所する。
- 上記の方針を当面継続する。
基本的な方針に基づく対応
- 出席確認は、対面とリモート及び電話による連絡との併用により実施する。
- 小中学校の授業について、家庭での学習を希望する児童生徒には、オンラインによる授業や録画による授業を受けることができる環境を整えていく。また、家庭での学習を希望しながら、家庭にWi-Fi環境がない児童生徒については、タブレット端末を必要としない自習課題を準備する。この他、体育の授業等、オンラインによる授業が困難な場合には、自習課題も併せて準備する。
- 小中学校の定期テストについては、登校しての受験を原則とする。ただし、感染リスクが心配な児童生徒については、別室で受験できるようにする。
- 給食を学校で食べず、午前中で下校する小学校1・2年生については、原則として保護者の迎えをお願いする。
- 給食を希望しない児童生徒については、9月分の給食費は徴収しない。
- 教室での給食を避けたい児童生徒ついては、別室等で給食を提供する。なお、小学生の後片付けについては、配膳室が込み合う時間を避け、各児童生徒が配膳室に返却する。
- 9月末日までの部活動は禁止とする。ただし、進路に関係するセレクション等への参加は許可する。
- なお、上記の具体的な対応については、それぞれの学校の実情に合わせて実施する。
小中学校の臨時休業について
千葉県が8月2日(月曜日)から9月12日(日曜日)まで緊急事態宣言の対象区域とされたことと市内の感染症拡大の状況を踏まえ、9月2日(木曜日)から9月12日(日曜日)までの期間を臨時休業とします。ただし、家庭保育が困難な場合や学校での学習を希望する児童生徒には、9月2日から9月12日までの平日の午前中については、「自主登校期間」として学校の一部教室を開放し、学校などの計画により自主学習などを実施します。なお、その間の給食の提供は行いません。
学童保育所に通所する児童については、弁当持参の上、13時30分まで開放し、その後学童保育所に移動します。
臨時休業期間中は、不要不急の外出や移動は控え、家庭においても基本的な感染対策を実践してください。
臨時休業期間中の学習について
学習の機会の確保のため、学校の実情に応じて、タブレット端末を貸し出し、イーライブラリなどを活用した課題と紙ベースの課題を併用して提示します。
部活動について
臨時休業期間は部活動を実施しません。また、学校再開後も当面の間、部活動を実施しません。
注:9月末までの対応
小・中学校の運動会について
感染拡大を防止するため、10月以降に延期します。なお、実施する場合は、学校ごとで児童生徒数や校庭の広さを考慮し、競技内容の工夫などにより感染対策を講じます。
校外学習(日帰り)について
日常的な検温、健康観察の実施などを踏まえ、市内に限り実施します。
注:9月末までの対応
なお、現地では、マスク着用など基本的な感染対策を徹底するとともに、昼食時の感染対策を講じます。
修学旅行、林間学校など宿泊を伴う行事と校外学習について
千葉県が8月2日から緊急事態宣言の対象区域とされたことに伴い、小中学校の修学旅行、林間学校など宿泊を伴う行事と校外学習の実施は10月以降に延期します。
外部講師を招いての授業について
感染防止対策を講じた上で認めますが、授業内容によりオンラインなどを積極的に活用します。
市立幼稚園
マスク着用の考え方の見直しについて
小中学校同様、幼稚園(私立幼稚園を含む)の園児、教職員などについては、国や県が示す通り、4月1日からマスクの着用は個人の判断に委ねることとします。
市立幼稚園等で新型コロナウイルス感染者が確認された場合の対応について(令和4年7月22日から当面の間)
令和4年7月20日付で千葉県から、これまでに得られたオミクロン株の特徴を踏まえた結果、新型コロナウイルス感染症の流行の主流となりつつあるBA.5株が従前の株よりも重症化リスクが低いことなどを理由に市立幼稚園では、当面の間、保健所による濃厚接触者の特定を行わないことが示されました。
野田市では、令和4年7月22日から当面の間、園児の健康と感染拡大防止の観点から、濃厚接触者相当(感染リスクの高い方)、接触者を判断し、以下のとおり対応していくことを決定しました。
1.市立幼稚園での今後の対応
感染者が確認された場合、市立幼稚園における行動調査をもとに、濃厚接触者相当及び接触者を市が判断し、濃厚接触者相当の園児には登園自粛要請(5日間)をいたします(自粛を強制するものではありません)。
濃厚接触者相当及び接触者を対象に、希望者には市独自のPCR検査を実施します(無症状の方に限ります)。
また、濃厚接触者相当の園児がPCR検査において、陰性が確認された場合は、陰性が確認された日の翌日から登園自粛要請を解除いたします。
なお、市立幼稚園における複数の感染者が発生した場合にクラス閉鎖を実施することは継続します。
2.お子様が感染者や濃厚接触者となった場合の対応について
お子様の感染が確認された場合や、ご家族などが感染されたことにより、お子様が濃厚接触者に特定された場合は、速やかに施設にご連絡ください。
その場合、感染者となった場合は療養期間、濃厚接触者となった場合は健康観察期間について、保健所、医療機関の指示に従い自宅待機等をお願いします。
令和3年11月以降の対応について
- コロナ感染のリスクを心配し、登校しない園児については欠席扱いとしない。
- 日帰りの遠足について、野田市や目的地が「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の発令対象地の場合は、中止または延期とする。
幼稚園の再開について
小中学校と同様に、9月13日(月曜日)から通常の日課で再開します。ただし、今後の感染状況により、臨時休園等の措置をとることもありうることとします。なお、コロナ感染のリスクを心配し、登園しない園児については、欠席扱いとしません。また、幼稚園で給食を食べることによるコロナ感染を心配している園児については、午前中での降園も認めます。給食を希望しない園児については、9月分の給食費は徴収しません。
上記のことは、当面継続します。
幼稚園の臨時休園について
千葉県が8月2日(月曜日)から9月12日(日曜日)まで緊急事態宣言の対象区域とされたことと市内の感染症拡大の状況を踏まえ、9月2日(木曜日)から9月12日(日曜日)までの期間を臨時休園とします。ただし、家庭保育が困難な場合には、9月2日から9月12日までの平日の午前中については、「自主登園期間」として幼稚園を開放して保育を実施します。なお、その間の給食の提供は行いません。
なお、9月1日の午前中は登園日とし、臨時休園期間中の登園者の確認等を行います。
- 登園時前に、確実に健康観察(発熱及び何らかの症状の有無の確認)を実施する。
- 感染予防に留意し行動するよう、基本的な感染防止対策(手洗い・マスクの着用・3密の回避など)の励行について繰り返し指導する。
私立幼稚園
各幼稚園にお問い合わせください。
学童保育所
通常どおり開所
マスク着用の考え方の見直しについて
4月1日からマスクの着用は個人の判断に委ねますが、学童指導員が屋内で児童や保護者と接する場面では感染対策上の必要があることからマスクを着用し、その旨を施設入口などに掲示します。
通所自粛のお願い(要請)
市内の陽性者数が増加しており、より一層の感染拡大防止の強化が必要なため、2月10日(木曜日)から3月31日(木曜日)まではできる限り家庭での保育にご協力をお願いします。
通所自粛に伴う学童保育料(3月分)の免除について
3月10日(木曜日)から3月31日(木曜日)までの期間、感染予防のため学童保育所への通所を申請の上、自粛した場合は、特例として3月分の学童保育料を免除します。
手続きは3月4日(金曜日)から3月10日(木曜日)までにしてください。
子ども館・子育てサロン・つどいの広場
マスク着用の考え方の見直しについて
マスクの着用は個人の判断に委ねますが、職員が屋内で利用者と接する場面では感染対策上の必要があることからマスクを着用し、その旨を施設入口などに掲示します。
子ども館
「まん延防止等重点措置」が延長されたことに伴い、3月31日(木曜日)まではサークルやイベントを中止しています。ただし、感染防止対策の徹底に協力していただいた方の自由来館は受け付けます。
4月1日(金曜日)からは通常どおり開館します。
子育てサロン・つどいの広場
「まん延防止等重点措置」が延長されたことに伴い、3月31日(木曜日)まではサークルやイベントを中止しています。ただし、感染防止対策の徹底に協力していただいた方の自由来館は受け付けます。
4月1日(金曜日)からは通常どおり開館します。
病児・病後児保育
病児・病後児保育は、令和4年4月1日(金曜日)から再開しました。
詳細は、次のホームページで確認してください。
保育所
厚生労働省の通知に基づき、通常通り開園
注:感染状況により施設を臨時休園する場合があります
登園自粛に伴う保育料等の減免措置の終了について(令和5年4月1日以降)
新型コロナウイルス感染症の陽性者や、濃厚接触者となり登園自粛要請となった場合に保育料及び給食費の減免措置を実施してまいりましたが、国の保育料減免措置及び行動調査が、令和5年3月31日で終了することに伴い、新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者となり保育所を欠席した場合の保育料の減免措置も終了いたします。
なお、給食費については、令和5年4月1日からは、季節性インフルエンザや病気やケガによる入院の対応と同様に、保護者から申し出された日の3日後から返金する取り扱いとなります。
保育所などにおけるマスク着用について(令和5年3月13日以降)
保育所においては、国が示すとおり、子どもの発達、発育への影響を踏まえ、2歳未満児にはマスクの着用を推奨しないこと、2歳から5歳児にもマスクの着用を求めないことといたします。
また、保育士についてはマスクの着用を基本といたしますが、距離が保てる等感染リスクが低い場合には子どもに口元を含めた表情を見せることが望ましい場面でマスクを外すことに配慮してまいります。
なお、今後、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがありますのでご理解ご協力をお願いいたします。
保育所等で新型コロナウイルス感染者が確認された場合の対応について(令和4年7月22日から当面の間)
令和4年7月20日付で千葉県から、これまでに得られたオミクロン株の特徴を踏まえた結果、新型コロナウイルス感染症の流行の主流となりつつあるBA.5株が従前の株よりも重症化リスクが低いことなどを理由に保育所等では、当面の間、保健所による濃厚接触者の特定を行わないことが示されました。
野田市では、令和4年7月22日から当面の間、児童の健康と感染拡大防止の観点から、濃厚接触者相当(感染リスクの高い方)、接触者を判断し、以下のとおり対応していくことを決定しました。
1.保育所等での今後の対応
感染者が確認された場合、保育所等における行動調査をもとに、濃厚接触者相当及び接触者を市が判断し、濃厚接触者相当の児童には登園自粛要請(5日間)をいたします(自粛を強制するものではありません)。
濃厚接触者相当及び接触者を対象に、希望者には市独自のPCR検査を実施します(無症状の方に限ります)。
また、濃厚接触者相当の児童がPCR検査において、陰性が確認された場合は、陰性が確認された日の翌日から登園自粛要請を解除いたします。
なお、社会経済活動を止めないという千葉県の主旨を考慮し、原則クラス閉鎖や休園は行いません。
2.お子様が感染者や濃厚接触者となった場合の対応について
お子様の感染が確認された場合や、ご家族などが感染されたことにより、お子様が濃厚接触者に特定された場合は、速やかに施設にご連絡ください。
その場合、感染者となった場合は療養期間、濃厚接触者となった場合は健康観察期間について、保健所、医療機関の指示に従い自宅待機等をお願いします。その期間中の保育料は日割り減免の対象となります。
3.濃厚接触者相当と判断されたお子様が登園自粛した場合の保育料について
お子様が感染者の濃厚接触者相当と判断され、市からの登園自粛要請により登園自粛した日については、保育料は日割り計算(減額)します。
ただし、お子様が接触者(濃厚接触者相当ではありません)と判断された場合は、市は登園自粛要請しませんので、ご家庭の判断で登園しなかった日について保育料の日割り計算(減額)はいたしません。
登園自粛について:期間終了(小学校休業等対応助成金の申請などのため当面の間掲載します)
市内での感染者数が著しく増加しており、市内保育施設関係者の感染による臨時休園が複数発生している状況です。
そのため、1月21日(金曜日)から野田市に適用されるまん延防止等重点措置区域の指定期間には、市でもより一層の感染拡大防止の強化が必要であることや保育所等の機能維持などの観点から、できる限り家庭での保育(登園自粛)にご協力をお願いします。
登園自粛依頼期間
令和4年1月21日(金曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで:期間終了
注:登園自粛を強制するものではありません
登園自粛した場合の保育料と給食費
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑えるため、登園を控えた(欠席した)方は保育料の返還を申請することができます。
また、公立保育所は給食費を減額し、私立保育所などは給食費は実費ですので各施設で対応します。
- 登園自粛について(要請) (PDF 91.8KB)
- 登園自粛にご協力いただいた場合の保育料・給食費の返還方法など(公立) (PDF 97.0KB)
- 登園自粛にご協力いただいた場合の保育料の返還方法など(私立) (PDF 96.2KB)
- 新型コロナウイルス感染症予防のための保育所等利用休止申告書 (PDF 52.0KB)
- 新型コロナウイルス感染症予防のための保育所等利用休止申告書(保育所等は開所しており、野田市から登園自粛要請はしていないが、子どもが感染、感染の疑い、濃厚接触している場合) (PDF 61.1KB)
公立保育所等の園行事について
保育所などの行事は、子どもたちの健康と安全を考え、感染症対策を講じた上で実施します。
注:今後の地域の感染状況などで実施方法を変更する場合があります
- 子育て支援センター行事(私立保育園)
市内私立保育園4園の子育て支援センターに対し、4月22日(金曜日)より事前予約制、利用者の入れ替え制などの感染対策を講じた上で支援センター行事を実施することを運営事業所に対して要請します。
野田市ことば相談室
ことば相談室の指導は、継続的な指導が必要なことから、基本的な感染対策を講じた上で、指導を行っています。
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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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健康子ども部 子ども保育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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