野田市看護師等修学資金貸付制度

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ページ番号 1015629 更新日  令和5年11月13日 印刷 大きな文字で印刷

看護師等修学資金貸付制度

野田市看護師等修学資金貸付制度

看護師等修学資金貸付制度の概要

 この制度は、看護師または准看護師の養成施設(学校・養成所)に在学する方で、将来野田市において看護師または准看護師の業務に従事しようとする方に対し、学資を貸付けることにより修学を容易にし、市内における看護師等の確保及び質の向上に資することを目的としています。
 修学資金として学資を貸付ける制度ですので、貸付期間が満了した後、原則としては返還することになります。
 但し、養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得した後、直ちに野田市内において3年間引き続き看護師または准看護師の業務に従事したときは返還免除になります。

詳細は次の「看護師等修学資金貸付のしおり」をご覧ください。

貸付金額

月額5,000円

貸付対象

養成施設(学校・養成所)に在学中で、将来野田市内で看護師または准看護師の業務に従事しようとする方

貸付期間

貸付け決定の通知で定められた月から正規の修学期間を修了する月まで

貸付の返還の免除

養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得した後、直ちに野田市内において3年間引き続き看護師または准看護師の業務に従事したとき
(原則として、非常勤勤務(パート等)の期間は含みません。)

貸付の申請時提出書類

  1. 修学資金貸付申請書(第1号様式)(注1)
  2. 履歴書
  3. 健康診断書(注2)
  4. 養成施設の長の推薦書(第2号様式)(注3)
  5. 委任状

注1:申請に際しては、連帯保証人として成年者で独立の生計を営む方2名が必要です。申請者が未成年者の場合、1名は法定代理人(親権者等。未成年後見人である法人を含む)としなければなりません。申請者及び連帯保証人は、それぞれ署名・捺印をお願いします。
注2:1年以内に受診したもの。学校等で実施した健康診断の写しでも可とする。
注3:在学中における諸手続きについては、養成施設(学校・養成所)の協力が必要になりますので、事前に協力いただけるかご相談ください。詳細については、野田市保健センター健康増進係へお問い合わせください。

貸付申請方法及び決定

養成施設を通して、保健センターへ提出してください。
貸付の可否については、養成施設長を経て申請者に通知します。

貸付の方法

養成施設を通して、申請者本人へ貸付けます。

各種様式等

貸付制度の各種様式は次のとおりです。
 

条例・施行規則

この制度は、次の条例及び施行規則に基づき実施しています。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 保健センター
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉7番地の4
電話(母子保健係):04-7125-1190
電話(健康増進係):04-7125-1189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。