農地転用の届出について(市街化区域内の場合)
市街化区域内の農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会へ農地転用の届出が必要です。
- 農地法第4条:土地所有者自ら転用しようとする場合。
- 農地法第5条:所有権移転や賃借権等を伴い転用しようとする場合。
届出から受理までの流れ
- 届出の受付
随時受け付けています(土曜日、日曜日、祝日を除く開庁日) - 提出書類の確認
農業委員会に提出いただいた書類を確認します - 受理通知書の交付
受付から1時間程度で受理通知書を交付します。
注:即日交付を希望される場合は、原則16時までの受け付けとなります
重要:農業委員の改選がある場合は、会長が決まるまで届出受理通知や証明書の発行ができませんので、あらかじめご承知ください
必要な書類
- 農地法第4条
- 農地法第5条
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。