中小企業に係る働き方改革(同一労働同一賃金)関連法の適用について

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ページ番号 1028726 更新日  令和4年6月28日 印刷 大きな文字で印刷

中小企業への「働き方改革、同一労働同一賃金」の法適用は2021年4月

通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との不合理な待遇差を禁止する「パートタイム・有期雇用労働法」の中小企業への適用が2021年(令和3年)4月1日に適用されました。(大企業へはすでに適用されています)

中小企業にお勤めの場合、同一労働同一賃金の適用後はこうなります

  1. 同じ企業で働く正社員(無期フルタイム労働を含む)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。
  2. パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求めることができるようになります。

詳細は千葉労働局雇用環境・均等室「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のための特別相談窓口」までお問い合わせください。

問い合わせ先

千葉労働局 雇用環境・均等室 「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のための特別相談窓口」
電話 043-221-2307

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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
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