認可地縁団体の設立について

ページ番号 1039991 更新日  令和5年12月21日 印刷 大きな文字で印刷

認可地縁団体とは

認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た、自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。

制度の概要

日常生活レベルにおいて住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている自治会などの「地縁による団体」は、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」として位置付けられ、これらの団体が不動産等を保有していても、団体名義で不動産登記をすることができませんでした。そのため、現在では、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることが可能となる本制度が導入されております。

認可地縁団体になることのメリットと義務

認可地縁団体として自治会や町内会が法人格を取得すると、法人名義での資産登記手続きができるほか、さまざまな契約や取引などの法律行為が法人名義で行えることになります。その一方で、地方自治法の規定に従い、適切な運営が実施されるよう、年1回の総会の義務化や資産目録の適正な備え付け、各種変更の際のさまざまな事務手続きが継続的に必要になるほか、政治活動の禁止、納税の義務が明確化されます。必ず、自治会や町内会の皆さんで、認可地縁団体になることのメリットだけでなく、義務も確認したうえで、法人格取得の良否をあらかじめよく検討してください。

認可地縁団体になることのメリット

  • 法律上規定のない「任意団体」であるときに比べて、明確な「法人組織」であることから、活動や組織に対する信用性、信頼性が増します。
  • 法律行為の主体として、法人名でさまざまな契約行為や取引、財産の取得、管理、登記などが行えるようになります。(会員個人の資産と、法人の資産が明確にわけて管理されるようになります。)
  • 会員個人に万が一のことがあっても、法人として保有している財産や活動はそのまま法人に継続されます。(任意団体の場合では、万が一、財産登記上の名義人等がお亡くなりになった場合には、任意団体の保有する財産は名義人の遺族に相続となってしまい、その後の財産管理が煩雑になります。)
  • 実質的に自治会や町内会が占有している不動産であって、登記名義人や相続人の一部の所在が知れず、すべての方からの同意が得られない場合に、市役所に申請して一定期間公示することで、認可地縁団体名義で所有権の移転登記ができる特例制度が活用できます。(この登記の特例制度の詳細については、別途「認可地縁団体が所有する不動産の登記の特例」として掲載しておりますので、そちらをご参照ください。)

認可地縁団体になったら遵守すべき義務

  • 年1回の通常総会の開催が義務化されます。
  • 常にその年度の最新版の資産目録を1月から3月までの間に作成し、法人の主たる事務所に備え付けなければなりません。また、常に最新版の構成員(会員)名簿に更新し、法人の主たる事務所に備え付けなければなりません。
  • 特定の政党のために利するような政治活動は禁止されます。
  • 納税の義務が明確化されます。
  • 地方自治法に沿った適正な運営が必須になるため、認可地縁団体の事務は、規約であらかじめ委任されている事項以外は総会の議決が必要になり、手続きに時間と手間がかかります。(任意団体のようなフットワークの軽さはありません。)
  • 代表者の変更や主たる事務所の変更、規約の変更の際には、その都度市役所への届出や認証申請を行い、告示を受ける必要があります。
  • 破産手続開始の申立てを怠ったり、債権者への公告を怠ったりすると、50万円以下の過料に処される可能性があります。
  • 認可地縁団体の告示事項証明書(法人登記簿に代わるもの)は、関係者に限らずだれでも取得可能なため、認可地縁団体の歴代代表者の氏名や住所が公にされます。

認可地縁団体になるための要件

町会・自治会が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。なお、認可を受けるためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。 

(1)目的

地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

 (注意)スポーツや文化活動など、特定の分野を目的とした活動は該当しません。

(2)区域

地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

(3)構成員

 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

 (注意)年齢、性別を問わず、その区域内に居住するすべての個人が対象ですので、世帯単位ではなく個人単位での構成員名簿が必要です。
 (注意)相当数の住民とは、一般的にその区域の全住民の過半数を指します。

(4)規約

以下の8つの事項を規約に定めていること。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項

認可手続きの流れ

認可申請をする前に、事前に市民生活課にご相談ください。

(1)認可のための準備・検討

事前に規約案の作成、構成員名簿(会員名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。

(2)設立総会の開催

認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。

(3)認可申請書の作成及び提出

提出書類:認可申請書、規約、設立総会の議事録、構成員名簿、直近の総会資料、代表者承諾書、区域図

(4)審査

認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可または不認可を決定します。

(5)認可・告示

市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。また、市が認可後に遅延なく告示をすることで、当該団体が法人になったこと及び告示事項を第三者に対抗できます。

認可申請に係る各種様式

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。