認可地縁団体の告示事項及び規約の変更の届出について

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ページ番号 1039999 更新日  令和7年4月7日 印刷 大きな文字で印刷

認可地縁団体の届出について

認可地縁団体は以下の事項が告示されており、以下の事項に変更がある場合は、市に届出が必要となります。
(地方自治法第260条の2第11項、施行規則第19条第1項第1・5号及び第20条)

  • 名称
  • 規約に定める目的
  • 区域
  • 主たる事務所
  • 代表者の氏名及び住所
  • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  • 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  • 認可年月日

◎届出書類
 1.告示事項変更届出書
 2.会長就任承諾書及び総会議事録(代表者が変更になった場合のみ)

(注)団体の名称、目的、区域、主たる事務所が変わる場合は、以下の規約変更手続きもあわせて行ってください。

規約変更の手続きについて

認可地縁団体が規約の内容・文言を変更する場合、総会での議決を経て、市長の認可を受けなければなりません。(地方自治法260条の3)
総会での議決後、規約変更認可申請の手続きを行い、変更の認可を受けないと規約変更は有効になりませんのでご注意ください。

◎申請書類
 1.規約変更認可申請書
 2.規約変更の内容及び変更理由書
 3.規約の変更内容について総会で議決したことを証する書類(議事録)

告示事項、規約の変更に必要な書類について

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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
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