医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

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ページ番号 1009642 更新日  令和4年12月27日 印刷 大きな文字で印刷

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)とは

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した場合に、その年中に支払った合計額が12,000円を越える部分の額(上限88,000円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。

令和3年12月31日までの特例期間が令和8年12月31日まで延長されました。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されました。具体的には、いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。

なお、この特例を受ける場合には従来の医療費控除を受けることができません。どちらか一方のみ適用を受けることができます

健康の維持増進

及び疾病の予防への取組

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドックなど)
  5. がん検診
  • 令和4年度(令和3年分)以前の申告書を提出するにあたっては、1から5のいずれか一つを受けたことを明らかにする書類が必要です。令和5年度(令和4年分)以降の申告書には、明細書に取り組みに関する事項を記載することにより、添付は不要です。
    例えば、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表などです。くわしくはリンク先の厚生労働省のホームページ(一定の取組の証明方法について)をご覧ください。
「スイッチOTC医薬品」とは

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬、中性脂肪異常改善薬、コレステロール改善薬など約1,600種類がリンク先の厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)に挙げられています。

  • 平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品が対象となりますので、(1)医薬品名、(2)金額、(3)当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、(4)販売店名、(5)購入日が明記されたレシートや領収書等は提出または提示を求められることがありますので、ご自宅等で5年間保存してください。

控除額の例

計算式

 対象医薬品の購入金額-12,000円=控除額(限度額:88,000円)

例1 年間所得400万円の人がスイッチOTC医薬品を年間50,000円購入した場合

50,000円(対象医薬品の購入金額)-12,000円=38,000円
計算結果(38,000円)が限度額( 88,000円)に到達していないため、控除額は38,000円

例2 年間所得400万円の人がスイッチOTC医薬品を年間150,000円購入した場合

150,000円 (対象医薬品の購入金額)-12,000円=138,000円
計算結果(138,000円)が限度額(88,000円)に到達しているため、控除額は88,000円

注意事項

  • 購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。
  • 購入金額には、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族の分も含みます。
  • 上記の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。

適用方法

確定申告または市・県民税の申告の際に、申告書にセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載し、令和4年度(令和3年分)以前の申告書には、次の1.と2.の書類を添付してください。また、令和5年度(令和4年分)以降の申告書には、次の1.の書類を添付してください。

  1. セルフメディケーション税制の明細書(注1)
  2. セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(注2)

(注1)明細書の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、対象医薬品購入費の額を証明する書類(領収書など)の提出または提示を求めることがあります。

(注2)氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

(注3)医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となるため、その後の選択替えはできません。

関連リンク

特例制度の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。

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