市民税・県民税の申告

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ページ番号 1003254 更新日  令和6年1月11日 印刷 大きな文字で印刷

申告期限

令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税申告書の提出期限は令和6年3月15日(金曜日)です。

提出期限を過ぎた場合でも随時提出を受け付けますが、期限後に提出された場合は、所得証明書などが必要な時に交付できない場合や国民健康保険料等の算定に影響が出る可能性があります。

市民税・県民税申告書の郵送提出

令和6年度(令和5年分)市民税・県民税申告書は郵送での提出を推奨しています。

【郵送による提出】市民税・県民税申告書に同封している書き方の見本を参考に、市民税・県民税申告書をご自身で作成のうえ、添付書類と一緒に 〒278-8550野田市役所課税課 へ郵送により提出してください。郵送による提出で控えが必要な方は、住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。(返信用封筒に不備がある場合は控えの返送はできません。)

【市民税・県民税申告書の請求】市民税・県民税申告書が必要な方は課税課市民税係にご連絡ください。市民税・県民税申告書を郵送します。

申告が必要な方

次のいずれかに該当する方は、市・県民税の申告が必要です。

  1. 令和6年1月1日現在、野田市に住んでいる方で、令和5年中(1月1日から12月31日まで)の合計所得金額が次の金額を超える方
    ・ 被扶養者がいない場合:415,000円(例:給与収入で年間965,000円)
    ・ 被扶養者がいる場合:315,000円×(被扶養者人数+1)+100,000円+189,000円
  2. 令和6年1月1日現在、野田市に住んでいない方で、野田市内に事務所・事業所や家屋敷がある方(単身赴任等で野田市内に家族が住んでいる場合も含む)

ただし、次のいずれかに該当する方は、市民税・県民税の申告は不要です。

  •  所得税等の確定申告をする方
  •  給与所得のみで勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方
  •  公的年金等の収入だけで控除の追加がない方

収入のない方などで申告が必要な方

令和5年中に所得のなかった方など、上記1、2に該当しない方は申告の義務はありませんが、市民税・県民税の申告は、国民健康保険料、保育所保育料などの算定資料となるほか、幼稚園就園奨励費補助金の受給や市営住宅入居申請などの際に必要になることがあります。収入がない場合や、収入があっても遺族年金・障害年金・失業給付金などの非課税収入だけの場合などでも、該当すると思われる方は申告してください。

同一生計配偶者に関する申告について

年末調整において、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える方で、次の1、2のいずれにも該当する方は同一生計配偶者を申告することで、配偶者の非課税証明書を発行できるようになります。

 1.配偶者の合計所得金額が48万円以下かつ障害者控除の適用がない方

  障害者控除の適用がある同一生計配偶者については、給与支払報告書の摘要欄で申告できます。

 2.確定申告をしていない方

  確定申告をされる方は、確定申告書の「配偶者や親族に関する事項」において、同一生計配偶者を申告できます。

 注:同一生計配偶者が確定申告または市・県民税の申告をした場合には、扶養者が別途申告をする必要はありません。

必要書類等

  • 医療費控除については領収書等の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」等の提出が必要です(領収書等はご自身で5年間保管してください)。領収書だけでは申告できませんので必ず医療費控除の明細書を作成してください。
  1. マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード及び本人確認書類
  2. 給与・公的年金等の源泉徴収票(コピー可)
  3. 給与、公的年金等以外の収入がある場合、その収入の支払調書など(コピー可)
  4. 生命保険料・地震(損害)保険料の各控除証明書の原本
  5. 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの社会保険料の支払額の分かるもの(令和5年中に納付した分)
  6. 国民年金保険料の控除証明書または領収書の原本
  7. 配偶者(特別)控除を受ける方は、配偶者の所得が分かる書類
  8. その他収入金額や必要経費、控除金額の分かる書類

注:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の控除額が領収書の紛失などで不明の場合、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は国保年金課、介護保険料は高齢者支援課(いずれも関宿支所、各出張所でも可)へお問い合わせください。
国民年金保険料の控除証明書を紛失した場合は、ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)にお問い合わせください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税(市民税・県民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税(市民税・県民税)が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税(市民税・県民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税(市民税・県民税)においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。

 

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企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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