令和3年度市・県民税から適用となる主な税制改正

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ページ番号 1029794 更新日  令和3年1月4日 印刷 大きな文字で印刷

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除額の上限が適用される給与等の収入金額が850万円、控除額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

 注:一定の要件を満たす方については、負担増が生じないように所得金額調整控除が創設されました。 

給与所得換算表(円)
給与の収入金額(A) 給与所得金額
~550,999      0
551,000~1,618,999 A-550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999

A÷4=B
(千円未満の端数切捨て)

B×2.4+100,000
1,800,000~3,599,999 B×2.8-80,000
3,600,000~6,599,999 B×3.2-440,000
6,600,000~8,499,999 A×0.9-1,100,000
8,500,000~ A-1,950,000

所得金額調整控除の創設

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

【控除額】
(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円)×10%=控除額

2. 給与所得と年金所得の双方を有する者の所得金額調整控除

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

【控除額】
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円=控除額

注:上記1.の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の金額から控除します。

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額を引き下げることとされました。
公的年金等雑所得換算表(円)
年齢

公的年金等の
収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超
65歳未満 ~1,299,999 A-600,000 A-500,000 A-400,000
1,300,000~4,099,999 A×0.75-275,000 A×0.75-175,000 A×0.75-75,000
4,100,000~7,699,999 A×0.85-685,000 A×0.85-585,000 A×0.85-485,000
7,700,000~9,999,999 A×0.95-1,455,000 A×0.95-1,355,000 A×0.95-1,255,000
10,000,000~ A-1,955,000 A-1,855,000 A-1,755,000
65歳以上 ~3,299,999 A-1,100,000 A-1,000,000 A-900,000
3,300,000~4,099,999 A×0.75-275,000 A×0.75-175,000 A×0.75-75,000
4,100,000~7,699,999 A×0.85-685,000 A×0.85-585,000 A×0.85-485,000
7,700,000~9,999,999 A×0.95-1,455,000 A×0.95-1,355,000 A×0.95-1,255,000
10,000,000~ A-1,955,000 A-1,855,000 A-1,755,000

扶養控除等の合計所得金額要件の改正

同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。

一覧
扶養親族等の区分 改正後の合計所得金額要件
同一生計配偶者及び扶養親族  48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下
勤労学生 75万円以下

 注:上記のほか、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円に引き下げられました。

ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。

注:ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。

本人が女性の場合
配偶者との関係  ひとり親控除及び寡婦控除の額
死別 離別 未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養

親族

30万円 30万円 30万円
子以外 26万円 26万円
なし 26万円
本人が男性の場合
配偶者との関係 ひとり親控除及び寡婦控除の額
死別 離別 未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養

親族

30万円 30万円 30万円
子以外
なし

基礎控除の見直し

  • 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用ができないこととなりました。
一覧
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下  430,000円
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下  150,000円
2,500万円超  適用なし

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

非課税の範囲の改正

非課税措置の対象にひとり親が追加されるとともに、非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。

均等割も所得割も課税されない方

  1. 本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の方 
  2. 前年の合計所得金額が下記の金額以下の方
一覧
扶養親族がいない方 415,000円
扶養親族がいる方  315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+289,000

所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が下記の金額以下の方

一覧
扶養親族がいない方  450,000円
扶養親族がいる方 350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+420,000円

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができることとされました。
詳しくは下記をご覧ください。

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