特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識を交付します
道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車として登録制度が始まります。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
2.長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること。
3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
注:これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
標識(ナンバープレート)の交付申請
令和5年7月3日(月曜日)より交付します。必要書類を持参のうえ、手続きをしてください。手数料は無料です。
新規取得について
申請手続きの方法は、原動機付自転車と同様です。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
注:特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類を必ず持参してください。(取扱説明書やカタログ等)
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの切り替えについて
既に従来の原動機付自転車にのナンバープレートをお持ちの方で、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する方は、下記の4点をご用意いただき申請をしてください。
1.本人確認書類
2.特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類
3.お手持ちのナンバープレート
4.標識交付証明書
年税額
軽自動車税(種別割)の税率はこれまでどおり、第一種原動機付自転車の区分の2,000円です。(令和6年度から課税されます。)
関係リンク
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
- 国土交通省 特定小型原動機付自転車について(外部リンク)
- 警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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