軽自動車税の手続

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1050246 更新日  令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

軽自動車税の手続について

原付バイク(125cc以下)・ミニカー・農耕特殊・小型特殊の申告場所・手続に必要なもの

手続の窓口及び

時間

手続の窓口は、市役所本庁舎低層棟2階課税課、関宿支所、各出張所です。

手続の時間は、平日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)の8時30分から17時15分まで。

 注:愛宕駅前出張所のみ 

   平  日 9時から20時まで
   土曜日 9時から17時30分まで(祝日及び12月29日から1月3日を除く)

 

  • 届出者の本人確認をいたしますので、運転免許証等をご持参ください。
購入(登録)
  1. 印鑑(法人のみ)
  2. 販売証明
廃車
  1. 印鑑(法人のみ)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書(紛失の場合は、省略可)
譲受(登録)
  1. 印鑑(法人のみ)
  2. 廃車申告受付書
  3. 譲渡証明書

野田市内間の名義変更の場合

  1. 印鑑(法人のみ)
  2. 標識交付証明書(紛失の場合は、省略可)
  3. 譲渡証明書
  4. ナンバープレート(ナンバーの変更を希望する場合のみ)

譲渡(廃車)
  1. 印鑑(法人のみ)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書(紛失の場合は、省略可)

注:廃車(ナンバー返却)手続きをして、発行される廃車申告受付書と共に車両本体を譲ってください。適正な手続きをされないと、譲渡後も課税されてしまいます。

転入(登録)
  1. 印鑑(法人のみ)
  2. 廃車申告受付書(未廃車の場合は、ナンバープレートと標識交付証明書)
転出(廃車)
  1. 印鑑(法人のみ)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書(紛失の場合は、省略可)

・譲渡証明書には、譲受人、譲渡人の住所及び氏名が必要です。また、標識番号(ナンバー)や車台番号など、車両を特定できる情報も必要です。

・自身で改造し、排気量が変更になった場合は、部品の購入明細や取扱説明書等の排気量が確認できる書類が必要です。 

軽自動車(軽四輪・軽三輪)の申告場所

軽自動車検査協会千葉事務所野田支所
住所:野田市上三ケ尾207-26
電話:050-3816-3117

軽二輪・小型二輪・ボートトレーラー(126cc以上のバイク)の申告場所

千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所
住所:野田市上三ケ尾207-22
電話:050-5540-2023

よくある質問

4月に軽自動車を売却(廃車)したが、5月に納税通知書が届いた。納付は必要ですか。

回答:軽自動車税はバイクを含め4月1日現在の登録者に課税されます。したがってその後に売却等をしても、その年度の税金は納付いただきます。(月割制度はありません。)

原付バイク(原動機付自転車)が盗難に遭い、ナンバープレートもありません。どうすればよいでしょうか。

回答:まず、警察へ盗難届(被害届)を出してください。(この時に、届出された警察署(交番、駐在所)名・届出日・受理番号を控えてください。廃車申告時に申告書に記入していただきます。)
その後、野田市役所課税課、支所、出張所の窓口で廃車の手続をしてください。
盗難届を出されても市役所で廃車の手続をされないと、税金が課税されます。
(手続に必要なもの)

  1. 印鑑(法人のみ)
  2. 標識交付証明書(紛失の場合は、省略可)

原付バイク(原動機付自転車)を友人に譲りたいと考えています。手続きはどのようにすればよいでしょうか。

回答:野田市役所課税課、支所、出張所の窓口で手続を行います。以下の必要なものをご準備の上、手続を行ってください。

(市内間譲渡での手続に必要なもの)

1.印鑑(法人のみ)

2.標識交付証明書(紛失の場合は、省略可)

3.譲渡証明書

4.ナンバープレート(ナンバーの変更を希望する場合)

 

市外の方へ譲渡する際は、ナンバープレートを返却し廃車の手続を行ってください。その際に廃車申告受付書を交付いたします。廃車申告受付書の譲渡証明書の欄の譲渡人(譲った人)の住所・氏名を記入し押印のうえ、譲る方にこの廃車申告受付書を渡してください。

(市外の方への譲渡の手続に必要なもの)

  1. 印鑑(法人のみ)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書(紛失の場合は、省略可)

原付バイクを譲ってもらった友人は、譲った人から預かった廃車申告受付書の譲渡証明書の欄の譲受人(譲ってもらった人)に住所・氏名を記入のうえ、住所地の市区町村で登録手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。

野田市に転入してきましたが、所有する原付バイクは以前住んでいた〇〇市のナンバープレートです。何か手続は必要ですか。

原付バイク等は原則として住所地の市区町村のナンバープレートを付けることになっています。まず、以前住んでいた市区町村でいったん廃車の手続きをしてナンバープレートを返却してください。(廃車手続きについては、登録している市区町村に問い合わせしてください。) その際、廃車申告受付書が交付されます。
その後、野田市役所課税課、支所、出張所の窓口で、新たに登録の手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
(手続に必要なもの)

  1. 印鑑(法人のみ)
  2. 廃車申告受付書

野田市から転出しましたが、所有する原付バイクは野田市のナンバープレートです。何か手続は必要ですか。

回答:原付バイク等は原則として住所地の市区町村のナンバープレートを付けることになっています。まず、野田市役所課税課、支所、出張所の窓口で廃車の手続をしてください。その際に、廃車申告受付書を交付いたしますので、それを持参して現住所地の市区町村で新しいナンバープレートの交付を受けてください。
(手続に必要なもの)

  1. 印鑑(法人のみ)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書(紛失の場合は、省略可)

使用していない原動機付自転車のナンバープレートを返却したい

回答:原動機付自転車及び小型特殊自動車については、使用の一時中止について道路運送車両法に定められていないため、一時的に使用しないという理由で廃車手続きを行うことはできません。
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税は納付していただくことになります。
 また、軽自動車税の課税を逃れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず、一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第455条の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。

車検切れの車でも、課税されるのですか

回答:軽自動車税は、所有していることに対して課税される税金であるため、車検証有効の有無を問わず、課税されます。

申告書ダウンロード

関連情報

お問い合わせ先

課税課 税務係
電話:04-7123-1718

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。