原付等の譲渡(名義変更)について(令和8年4月より)
令和8年4月1日から、原動機付自転車等の譲渡(名義変更)の際はナンバープレートは変更せず継続利用となります。
これまで、原動機付自転車、小型特殊自動車等の市内間の譲渡(名義変更)の際は、一度、ナンバープレートを市役所へ返却し廃車の手続を行った上で、新たに登録及び、ナンバープレートの交付を行っていましたが、令和8年度より継続してナンバープレートを利用するため、以下のとおり手続を変更します。
〔変更内容〕
令和7年度まで 名義変更等の際、標識(ナンバープレート)は付け替え
(相続や同一世帯間等、住所変更が伴わない場合を除く)
令和8年度より 名義変更等の際、標識(ナンバープレート)を引継ぐ
(希望がある場合は別ナンバーへの変更も可)
・野田市のナンバーに限ります。
・他市のナンバープレートを継続して利用することはできません。
・別ナンバーへの変更も可能です。ご希望の場合は名義変更の手続の際に申し出てください。
(注)手続き後の変更はいたしかねます。
手続に必要なもの
| 申告内容(登録) | 手続に必要なもの |
| 野田市内間の譲渡(ナンバー継続利用) | 標識交付証明書・譲渡証明書・本人確認書類 |
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野田市内間の譲渡(ナンバー変更希望) |
標識交付証明書・譲渡証明書・ナンバープレート・本人確認書類 |
・譲渡証明書には、譲渡人・譲受人の住所及び氏名が必要です。なお、個人の方であれば押印は省略できます。
また、標識番号(ナンバー)や車台番号など、車両を特定できる内容もご記載ください。
・本人確認書類は窓口に来庁される方の運転免許証やマイナンバーカード等です。
・法人への名義変更の際は、代表者印の押印が必要です。
(注)他市のナンバーがついている車両の譲渡等については下記ページをご覧ください。
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