市・県民税の概要
課税される人
- その年の1月1日現在、市内に住所のある人(均等割・所得割課税)
- その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある人(均等割課税)
野田市内に住所がある人 | 野田市内に住所はないが、事務所・事業所・または家屋敷がある人 | |
---|---|---|
均等割 |
該当 |
該当 |
所得割 |
該当 |
該当なし |
課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
1.扶養親族のいない人
31万5千円+10万円(令和2年度までは31万5千円)
2.扶養親族のいる人
31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+18万9千円
令和2年度までは、31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+18万9千円
注:扶養親族には16歳未満の被扶養者も含みます。
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
1.扶養親族のいない人
35万円+10万円(令和2年度までは35万円)
2.扶養親族のいる人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円
令和2年度までは、35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円
課税計算について
市・県民税は均等割と所得割をあわせたものが年税額となります。
市・県民税=均等割+所得割
均等割
均等割は地域社会の費用の一部を広く均等に、市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
3,500円 | 1,500円 | 5,000円 |
所得割
所得割は前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、下記の計算式で算出します。
所得割=(課税所得金額)×税率-税額控除等
課税所得金額=所得金額-所得控除金額
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得の種類は、以下の通りで、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得の種類
- 利子所得=公社債、預貯金の利子など
- 配当所得=株式や出資の配当など
- 不動産所得=地代、家賃、権利金など
- 事業所得=事業をしている場合に生じる所得
- 給与所得=勤務先から支払いを受ける給与・賃金・賞与など
- 退職所得=退職金、一時恩給など
- 山林所得=5年超所有の山林の伐採または譲渡(立木のまま)による所得
- 譲渡所得=土地、建物、株式などを売った場合に生じる所得
分離課税=土地、建物、株式
総合課税=ゴルフ会員権、営業用車両など - 一時所得=生命保険契約の満期金、解約金など一時的に生じる所得
- 雑所得(公的年金等)=厚生年金、国民年金等
- 雑所得(業務)=原稿料、講演料、食品配達またはネットオークションなどを利用した個人取引等の副収入による所得
- 雑所得(その他)=上記2つ以外で他の所得にあてはまらない所得(個人年金等)
所得控除
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人的な事情を考慮し、その納税義務者の事情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
所得控除の種類
- 雑損控除=災害などにより本人や一定の親族が有する資産に損失が生じた場合
- 医療費控除=本人または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合
- 社会保険料控除=国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料や国民年金保険料などを支払った場合
- 小規模企業共済等掛金控除=小規模企業共済等の掛金を支払った場合
- 生命保険料控除=一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合
- 地震保険料控除
地震保険料控除:地震保険料などの支払いがある場合
旧長期損害保険料:保険期間が10年以上でかつ満期返戻金があり、平成18年12月31日までに締結したもの - 障害者控除=本人・同一生計配偶者・扶養親族が障がい者である場合(特別障害者:身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級所持者など)
- ひとり親控除・寡婦控除=合計所得金額が500万円以下で、以下の条件を満たす場合
ひとり親控除=婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身 寡婦控除=本人が女性で、死別の場合または離別で子以外の扶養を取っている場合(注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合は対象外 - 勤労学生控除=本人が勤労学生である場合
- 配偶者控除=合計所得金額が48万円以下の配偶者がある場合(事業専従者は除く)ただし、本人の合計所得金額1,000万円以下
- 配偶者特別控除=配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合。ただし、本人の合計所得金額1,000万円以下(配偶者控除と同時に受けることはできない)
- 扶養控除=合計所得金額が48万円以下の扶養親族(年齢が16歳未満を除く)がある場合
- 基礎控除=合計所得金額が2,500万円以下の場合
所得割の税率
市民税 | 県民税 | 合計 | |
---|---|---|---|
税率 |
6パーセント |
4パーセント |
10パーセント |
算出表
給与所得算出表(単位:円)(令和3年度分課税から)
給与所得金額の算出は、平成28年度以前、平成29年度、平成30年度以降で計算が異なります。
給与の収入金額(A) |
給与所得金額 |
|
---|---|---|
~550,999 | 0 | |
551,000~1,618,999 | A-550,000 | |
1,619,000~1,619,999 | 1,069,000 | |
1,620,000~1,621,999 | 1,070,000 | |
1,622,000~1,623,999 | 1,072,000 | |
1,624,000~1,627,999 | 1,074,000 | |
1,628,000~1,799,999 |
A÷4=B(千円未満の端数切捨て) |
B×2.4+100,000 |
1,800,000~3,599,999 | A÷4=B(千円未満の端数切捨て) | B×2.8-80,000 |
3,600,000~6,599,999 | A÷4=B(千円未満の端数切捨て) | B×3.2-440,000 |
6,600,000~8,499,999 |
A×0.9-1,100,000 | |
8,500,000~ | A-1,950,000 |
公的年金等雑所得算出表(単位:円)(令和3年分課税から)
一覧
年齢 |
公的年金等の |
公的年金等に係る雑所得 |
||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
||
65歳未満 |
~1,299,999 |
A-600,000 |
A-500,000 |
A-400,000 |
1,300,000~4,099,999 | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 | |
4,100,000~7,699,999 | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 | |
7,700,000~9,999,999 | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 | |
10,000,000~ | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 | |
65歳以上 |
~3,299,999 | A-1,100,000 |
A-1,000,000 |
A-900,000 |
3,300,000~4,099,999 | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 | |
4,100,000~7,699,999 | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 | |
7,700,000~9,999,999 |
A×0.95-1,455,000 |
A×0.95-1,355,000 |
A×0.95-1,255,000 |
|
10,000,000~ | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
所得金額調整控除
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除により給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3までのいずれかに該当する場合には、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
【控除額】
(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円)×10パーセント=控除額
給与所得と年金所得の双方を有する者の所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
【控除額】
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円=控除額
注:上記1の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の金額から控除します。
所得控除
所得控除とは、所得金額から差し引くことができるものです。種類とその概要は、以下の一覧表をご覧ください。
種類 |
要件 |
控除額 |
---|---|---|
雑損控除
|
前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合
|
(損害額+災害関連支出額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10パーセントまたは、災害関連支出額-5万円のいずれか多い額 |
医療費控除 | 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 |
(支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか少ない額) 最高200万円 |
セルフメディケーション税制 |
前年中、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として次の(1)から(5)に該当する一定の取組みを行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を支払った場合 (1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診) (2)予防接種 (3)定期健康診断(事業主健診) (4)健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの) (5)がん検診 |
(支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 (1)この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。どちらか一方のみ、控除の適用を受けることができます。 |
社会保険料控除 | 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った場合 | 支払った金額 |
生命保険料控除 | 別表1 | |
地震保険料控除 | 別表2 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中、小規模企業共済法の規定による第一種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | |
障害者控除 | 本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者または同居の特別障害者である場合 |
1人につき26万円 同居特別障害の控除額は53万円 |
寡婦控除 |
ひとり親に該当せず、次のいずれかに該当する場合 (1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人 (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円 |
ひとり親控除 |
婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに該当する場合 (1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。 (2) 生計を一にする子がいること。 この場合の子は、その年分の総所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 (3) 合計所得金額が500万円以下であること。 |
30万円 |
勤労学生控除 | 前年中、自己の勤労に基づく給与所得があり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合 | 26万円 |
配偶者控除 | 生計を一にする配偶者で前年中の合計所得金額が48万円以下の場合 |
一般の配偶者33万円 老人の配偶者38万円 |
配偶者特別控除 | 別表3 | 最高33万円 |
扶養控除 | 生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合 |
一般の扶養親族33万円 特定の扶養親族45万円 同居老親等以外38万円 老人の扶養親族70歳以上(前年の12月31日現在)のかた |
基礎控除 | 別表4 | 最高43万円 |
別表1 生命保険料控除
平成25年度から介護医療保険料控除が創設され、生命保険料控除が改組されました。
新契約(平成24年1月1日以降に契約したもの)
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 |
支払保険料等×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
一般の生命保険料、介護医療保険料控除、個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(最高7万円)
旧契約(平成23年12月31日までに契約したもの)
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
一般の生命保険料と、個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(最高7万円)
別表2 地震保険料控除
地震保険料と旧長期損害保険契約の両方の場合地震保険料控除額+旧長期損害保険料控除額=控除額(限度額25,000円)(補足)旧長期損害保険契約の支払い保険料のうち、地震保険料と旧長期損害保険料がある場合は、いずれか一つの保険料のみが対象となります。
平成20年度から、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
地震保険料
支払った保険料の金額地 |
震保険料の控除額 |
---|---|
50,000円まで |
支払った保険料の金額×2分の1 |
50,000円超 | 25,000円 |
旧長期損害保険料 (保険期間10年以上、満期返戻金あり、平成18年12月31日までに締結されたもの)
支払った保険料の金額 |
地震保険料の控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
5,001~15,000円 | 支払った保険料の金額×2分の1+2,500円 |
15,000円を越える場合 |
10,000円 |
別表3 配偶者特別控除
次の要件を満たす場合に、配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けれらます。
(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
(3) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(4) 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
(5) 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
控除額は、下表をご覧ください。
配偶者特別控除額一覧表(令和3年度課税分から)
(補足)令和元年度以前の配偶者特別控除金額については令和元年度(2019年度)から適用される個人住民税にてご確認ください。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
|||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万超 1,000万以下 |
|
配偶者の合計所得金額 |
配偶者特別控除額 |
||
480,001円~1,000,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,200,001円~1,250,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,250,001円~1,300,000円 |
6万円 |
4万円 | 2万円 |
1,330,001円~1,330,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,330,001円~ |
0 |
0 | 0 |
別表4 基礎控除
合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、 2,500万円を超える場合については、基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
適用なし |
税額控除等
税額控除等の種類
- 調整控除=税源移譲に伴い、市・県民税と所得税との人的な所得控除額の差額によって生じる負担増を調整するための控除
- 配当控除=株式の配当など配当所得がある場合、その金額に配当控除率を乗じた金額を税額から控除
- 外国税額控除=外国で得た所得について、その国の所得税などを納めている場合、一定の方法によりその外国税額を税額から控除
- 住宅借入金等特別税額控除=詳細は下記のページをご覧ください
- 寄附金税額控除=詳細は下記の寄附金税額控除をご覧ください。
- 配当割額控除=住民税が特別徴収された配当について申告があった場合は税額から控除
- 株式等譲渡所得割額控除=源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合、税額から控除
寄附金税額控除
以下の団体等に対して行った寄附金については、市・県民税の税額控除が受けられます。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税等)
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金(野田市の場合は千葉県と同一指定)
- 控除対象者=市・県民税の納税義務者
- 控除対象寄附金額=2,000円を超える部分の寄附金額
- 控除方式=税額控除方式
税額控除額
税額控除額=基本控除額(A)+特例控除額(B)
基本控除額(A)=(寄附金の合計額-2,000円)×10パーセント(都道府県4パーセント、市区町村6パーセント)
(注)寄附金の合計額は総所得金額等の30パーセントが限度
特例控除額(B)=(寄附金の合計額-2,000円)×(90パーセント-所得税率)×1.021)
(注)特例控除額の計算では、住民税の課税総所得金額から所得税と住民税の人的控除差調整額を控除した金額を用いるため、実際の所得税率と異なる場合があります。
(注)特例控除額は都道府県、市区町村に対する寄付金にのみ適用され、住民税所得割額の20パーセントが限度
(注)平成26年度から令和20年度は、復興特別所得税の創設に伴い、所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1パーセント)を乗じて得た率を加算
- 控除手続き
原則として確定申告が必要(確定申告を行う場合は、市・県民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は市・県民税の申告が必要です。)
寄附金の受領を証明する書類(領収書等)を添付
住民税の寄附金税額控除申告書様式
確定申告が不要な方で、寄附金による市・県民税の税額控除だけを受けようとする場合に使用する申告書
- 控除申告
確定申告: 1月から12月までの寄附について、翌年3月15日までに申告
市・県民税申告: 寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ、3月15日までに申告
市・県民税申告について
市・県民税の申告が必要ない人
- 税務署へ所得税の確定申告書を提出された人
- 前年中の収入が給与所得のみで、勤務先から「給与支払報告書」が市役所に提出された人
- 前年中の収入が公的年金のみで、年金支払者から「公的年金等支払報告書」が市役所に提出された人で、控除の追加がない人
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
扶養親族のいない人=31万5千円+10万円(令和2年度までは31万5千円)
扶養親族のいる人=31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+18万9千円 令和2年度までは、31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+18万9千円
注:2、3の場合でも、市・県民税において控除の追加をする場合は、申告が必要です。また、4の場合でも保育所の入所、公営住宅入居の申込などの各種申請や国民健康保険料の軽減措置を受けるために申告が必要な場合があります。
市・県民税の申告が必要な人
1月1日現在、野田市に住んでいる人で、上記「市・県民税の申告が必要ない人」以外の人や、次の人は申告が必要です。
- 1月1日現在、野田市内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷がある人
- 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合で、確定申告の必要がない人
申告に必要なもの
- 申告書
- 前年中の収入金額や必要経費等がわかるもの
給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は給与支払者の証明書など、給与の支払金額が分かる書類)
公的年金等の源泉徴収票
その他、収入金額や必要経費等がわかるもの - 各種控除を受ける場合はその証明書等
・雑損控除=雑損額を証明できる書類
・医療費控除=医療費控除の明細書
・社会保険料控除=国民年金保険料の控除証明書、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、その他社会保険料の支払金額が分かる書類
・生命保険料控除、地震保険料控除(旧長期損害保険料控除)=保険会社発行の申告用控除証明書
・寄附金控除=寄附金の受領証等
・障害者控除=障害者手帳等の証明書(障害者手帳や療育手帳等をお持ちでない方は、介護保険課から交付される証明書)
・勤労学生控除=在学を証明する書類(学生証等)
よくある問い合わせ
Q&A
所得税と市・県民税は別々に申告する必要がありますか。
所得税の確定申告をした方については、市・県民税の申告は不要です。また、給与所得のみの方についても、お勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市区町村に提出された方は、市・県民税の申告は不要です。
ただし、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の人は、確定申告の必要はありませんが、市・県民税の申告が必要になります。
前年中に収入がない場合の市・県民税の申告は必要ですか。
前年中に収入がない人についても、保育所の入所、公営住宅入居の申込などの各種申請や国民健康保険料の軽減措置を受けるために市・県民税の申告が必要な場合があります。
親と同居していますが、申告の際、所得は合算しなければいけないのですか。
所得税、市・県民税の計算は、個人単位で行いますので、合算する必要はありません。なお、所得金額が48万円(令和2年度までは38万円以下)(給与収入なら103万円以下)で、生計を一にする親族であれば、扶養親族として扶養控除の対象になります。
確定申告はいつまでに提出するのですか。
一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告しなければなりません。ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降に提出できます(3月15日を過ぎても提出できます)。
詳しくは、柏税務署までお尋ねください。
柏税務署 電話:04‐7146‐2321
年の中途で引越しをした場合、市・県民税はどちらの市区町村に納めればいいですか。
市・県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市区町村で、1年分の市・県民税が課税されます。そのため、1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在に住所のある市区町村へ納めることになります。
野田市は市民税が高いと聞いたのですが。
野田市の個人市民税は、地方税法に基づく標準税率を採用していますので、他市町村と税率が異なることはありません。課税される所得金額が同じならば税額が異なることもありません。
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企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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