市・県民税の納税について

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ページ番号 1010418 更新日  平成29年4月19日 印刷 大きな文字で印刷

市・県民税の納税

市・県民税の納税方法には普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

給与所得者または年金所得者で給与や年金から個人住民税が天引き(特別徴収)となっている方以外の方、もしくは給与や年金以外に所得のある方でその所得に関する税額を天引き以外の方法で納入することを希望された方の市・県民税については、市役所から送付する納税通知書により納めていただきます。

普通徴収の納期限については、市税の納期・納付場所をご参照ください。

特別徴収

給与所得者(特別徴収納税者)の市・県民税については、給与の支払者(特別徴収義務者)が6月から翌年の5月までの12か月間の給与支払の際に、納税者の給与から市・県民税を天引きし、納税者にかわって市役所へ納めます。

公的年金からの個人住民税の特別徴収

  • 平成21年10月支給の公的年金から市・県民税の特別徴収が開始されました。
  • 公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、公的年金にかかる個人住民税が公的年金から特別徴収(引き落し)されます。この制度の導入により、公的年金に係る税額を給与から特別徴収(引き落し)することができなくなりました。
  • 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人住民税を日本年金機構などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要はありません。この制度は、個人住民税の納付方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。

対象となる方

  • 年度の初日(4月1日)に65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務のある方
  • かつ、年額18万円以上の老齢基礎年金、または老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)

注:所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を引いた後の特別徴収される個人住民税が、公的年金等の給付額の年額を超える場合などは対象となりません。

対象となる税額

  • 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(引き落し)の対象となります。
  • ただし、その税額は、老齢基礎年金、または老齢年金、退職年金等から特別徴収(引き落し)されます。(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません)

注:障害年金、遺族年金は課税の対象とならないため、特別徴収(引き落し)されることはありません。
注:年金所得以外に給与所得、不動産所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る個人住民税は従来どおり給与からの特別徴収、または普通徴収による納付となります。

徴収方法(平成28年10月から一部改正)

年金特徴開始年度における徴収方法
  • 徴収の方法 普通徴収(納付書、または口座振替)
    納付月(年金支給月) 6月、8月
    1回の納付額 年税額の4分の1
     
  • 特別徴収(年金から引き落し)
    納付月(年金支給月)10月、12月、翌年2月
    1回の納付額 年税額の6分の1
年金特徴2年目以降における徴収方法
  • 特別徴収による仮徴収の方法
    年金支給月 4月、6月、8月
    1回の納付額 (前年度分の年税額×2分の1)÷3
  • 特別徴収による本徴収の方法
    年金支給月 10月、12月、翌年2月
    1回の納付額 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
参考

改正前(平成28年10月以前)の仮徴収では1回の納付額を「前年度の2月と同額」としていたため、仮徴収と本徴収の額に差が生じる場合がありました。改正後は仮徴収の1回の納付額を「前年度の年税額の1/2を3等分した額」とし平準化を図りました。

平成28年10月以前の年金特徴2年目以降における徴収方法
  • 特別徴収による仮徴収の方法
    年金支給月 4月、6月、8月
    1回の納付額 前年度の2月と同額
  • 特別徴収による本徴収の方法
    年金支給月 10月、12月、翌年2月
    1回の納付額 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

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