住基カード・個人番号カードをお持ちの方の転入届・転出届
住民基本台帳カードや個人番号カードの交付を受けている方は、住民基本台帳ネットワークを使い市町村間で転出情報を送受信するため、転出証明書を持ち運ぶことなく住民異動の手続きができます。
(注)住民基本台帳ネットワーク不参加の団体ではこのサービスは利用できません。通常の転出・転入手続きになります。
転出届を出していただいた後は、必ず住民基本台帳カード、または個人番号カードを持参して、新住所地の市町村窓口へ転入届を出してください。(届出には、暗証番号の入力が必要となります。)
野田市から他市へ転出する場合(転出届の特例処理)
野田市に転出届をしていただくと住民基本台帳ネットワークを通じて転出先の市町村へ情報を送信します。転出証明書は交付せず、新住所地の市町村へ住民基本台帳カードまたは個人番号カードを提示し、転入の手続きを行います。
前提となる条件
- 異動される方の中に住民基本台帳カードまたは個人番号カードの交付を受けている方がいること
- 転出予定日から30日以内、かつ新住所地に住み始めてから14日以内の届出であること
- 届出者の本人確認書類があること(写真付住民基本台帳カード、運転免許証、旅券など)
他市から野田市に転入する場合(転入届の特例処理)
転出届の特例処理により、転出証明書が交付されない方法で転出届を行った場合、転入届の際に住民基本台帳カード、または個人番号カードを提示していただき、転入の手続きを行います。
前提となる条件
- 転入届の際に住民基本台帳カードまたは個人番号カードを持参していること
- 転出届の特例処理(転出証明書が交付されません)を行っていること
- 転出予定日から30日以内、かつ新住所地に住み始めてから14日以内の届出であること
- 本人や同一世帯員による住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必要
- 届出者の本人確認書類があること(写真付住民基本台帳カード、運転免許証、旅券など)
注:一緒に異動した方の住民基本台帳カードや個人番号カードをお持ちいただければ、転入届と同時に住民基本台帳カードの継続利用の手続きも行うことができます。
転入届の特例処理だけでは住民基本台帳カードや個人番号カードの暗証番号は不要ですが、継続利用の手続きの際は暗証番号の入力が必要です。
注:公的個人認証サービスは転出届により失効してしまいますので、改めて登録の手続きが必要です
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
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