マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方の転入届・転出届

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ページ番号 1000265 更新日  令和5年3月24日 印刷 大きな文字で印刷

マイナンバーカードまたは住基カードを利用する転出届・転入届

マイナンバーカードや住民基本台帳カードの交付を受けている方は、住民基本台帳ネットワークを使い市町村間で転出情報を送受信するため、転出証明書を持ち運ぶことなく住民異動の手続きができます。

転出届を出していただいた後は、必ずマイナンバーカード、または住民基本台帳カードを持参して、新住所地の市町村窓口へ転入届を出してください。(届出には、暗証番号の入力が必要となります。)

野田市から他市へ転出する場合(転出届の特例処理)

野田市に転出届をしていただくと住民基本台帳ネットワークを通じて転出先の市町村へ情報を送信します。転出証明書は交付せず、新住所地の市町村へマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、転入の手続きを行います。

前提となる条件

  • 異動される方の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方がいること
  • 転出予定日から30日以内、かつ新住所地に住み始めてから14日以内の届出であること
  • 届出者の本人確認書類があること(写真付マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)

他市から野田市に転入する場合(転入届の特例処理)

転出届の特例処理により、転出証明書が交付されない方法で転出届を行った場合、転入届の際にマイナンバーカード、または住民基本台帳カードを提示していただき、転入の手続きを行います。

前提となる条件

  • 転入届の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参していること
  • 転出届の特例処理(転出証明書が交付されません)を行っていること
  • 転出予定日から30日以内、かつ新住所地に住み始めてから14日以内の届出であること
  • 本人や同一世帯員による住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必要
  • 届出者の本人確認書類があること(写真付マイナンバーカードや写真付住民基本台帳カード、運転免許証、旅券など)

注:一緒に異動した方のマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちいただければ、転入届と同時にマイナンバーカードや住民基本台帳カードの継続利用の手続きも行うことができます。
転入届の特例処理だけではマイナンバーカードや住民基本台帳カードの暗証番号は不要ですが、継続利用の手続きの際は暗証番号の入力が必要です。

注:公的個人認証サービスは転出届により失効してしまいますので、改めて登録の手続きが必要です

注:引越しワンストップサービスを利用した転入の窓口での受付時間は、平日8時30分(愛宕駅前出張所は9時)から17時15分となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。