野田市から転出される方へ
- 新しい住所に住み始めてから14日以内に転出証明書・届出人の印鑑・年金手帳・国民健康保険証(国保加入の方で転入先の世帯が国保に加入の場合)をお持ちになり新しい住所地の市町村役場で転入の手続きをしてください。
- 転出を取りやめたときは、転出証明書を持参のうえ転出取消しの手続きをしてください。
- 転出予定日が変わったり、転出先を変更する場合でも、この転出証明書は有効です。(新しい住所地で変更事項を申し出てください。)
- 印鑑登録をされていた方、また公的個人認証サービスを受けていた方等は、転出予定日で自動的に抹消します。(新住所地で改めて登録の手続きが必要です。また、住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届出を郵送で行う、付記転出届けができます。)
- 転出証明書を紛失したときは、各受付窓口で再交付の手続きを行ってください。
- 海外から帰国後転入手続きをされる時、入国日が確認できるパスポート(注1)、戸籍謄本、戸籍の附票、年金手帳を持って転入届をしてください。
正当な理由がなく14日以内に転入届けしないときは過料に処せられることがあります。
注1:「自動化ゲート」や「顔認証ゲート」を利用して入国する場合は、パスポートに入国スタンプが押されません。入国日が転入日となるので帰国の手続き後に入国スタンプを押してもらうか、搭乗券やeチケットを印刷して持ってきていただくようお願いします。
転出届の受付窓口
受付できる場所
- 市役所1階市民課
所在地 野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7125-1111 - 関宿支所(いちいのホール内)
所在地 野田市東宝珠花237番地1
電話:04-7198-1111 - 南出張所(南コミュニティセンター内)
所在地 野田市山崎2008番地
電話:04-7125-7921 - 北出張所(北コミュニティセンター内)
所在地 野田市春日町16番地の1
電話:04-7129-8800 - 中央出張所(欅のホール内)
所在地 野田市中野台168番地の1
電話:04-7123-3105
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分
祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
手続き項目
1.印鑑登録をされている方
- 担当課 市民課
- 野田市での手続き 転出(予定)日をもって資格がなくなります。抹消のための手続きは必要ありません。
- 新住所での手続き
必要な方は、あらためて印鑑登録の手続きをしてください。
注:詳しくは新住所地の担当窓口にご確認ください。
2.国民健康保険に加入されている方
- 担当課 市民課・国保年金課
- 野田市での手続き
世帯全員が転出される場合、国民健康保険証を市民課にお返しください。
世帯全員でない場合、または世帯主が変更となる場合、転出証明を申請にくるとき市役所にお持ちください。
国民健康保険証に記載のある転出者の方を修正し、また世帯主氏名を訂正しお返しいたします。
また、資格は、転出(予定)日をもって資格がなくなります。 - 新住所での手続き
あらためて加入手続きをしてください。
注:新住所地で同居する世帯が既に国民健康保険に加入されている場合、その世帯の国民健康保険証をお持ちください。
注:社会保険から国民健康保険に切り替える場合、離職証明書が必要となります。
注:退職者医療制度に該当の方は、年金証書を持参してください。
3.国民年金に加入、受給している方
- 担当課 国保年金課
- 野田市での手続き 野田市での手続きは不要です。
- 新住所での手続き
住所変更の手続きをしてください。
注:加入者は、年金手帳をお持ちください。
注:受給者は、「住所・支払機関変更届」のハガキを管轄の社会保険事務所に郵送してください。
4.介護保険被保険者証の交付を受けている方
- 担当課 介護保険課
- 野田市での手続き 「介護保険証」を介護保険課にお返しください。要介護等認定を受けていた方は、受給資格証明書の交付を受けてください。
- 新住所での手続き あらためて手続が必要です。要介護等認定を受けていた方は、野田市発行の受給資格証明書をお持ちのうえ、手続きをしてください。
5.後期高齢者医療被保険者証の交付を受けている方
- 担当課 国保年金課
- 野田市での手続き 後期高齢者医療被保険者証を、国保年金課にお返しください。
- 新住所での手続き あらためて手続が必要です。
6.児童手当を受給されている方
- 担当課 児童家庭課
- 野田市での手続き 児童手当の消滅届を提出してください。
- 新住所での手続き
あらためて手続きが必要です。
転出予定の翌日から15日以内に認定請求の手続きをしてください。
印鑑、銀行などの預金通帳をお持ちください。
その他必要に応じ提出書類も有ります。
7.子ども医療費助成受給券の交付を受けている方
- 担当課 児童家庭課
- 野田市での手続き
「子ども医療助成受給券」を児童家庭課にお返しください。
転出の日をもって資格がなくなります。 - 新住所での手続き 手続きについては市区町村によって異なりますので、詳しくは新住所地にご確認ください。
8.原付(125cc以下)のバイクをお持ちの方
- 担当課 課税課
- 野田市での手続き
標識交付証明書・ナンバープレートと印鑑をお持ちのうえ、課税課で廃車(転出)手続きをして下さい。
手続きが完了すると「廃車申告受付書」が交付されます。 - 新住所での手続き
あらためて登録手続きが必要です。
注:「廃車申告受付書」と印鑑をお持ちください。
9.市立の小中学校に在学のお子様がいる方
- 担当課 学校教育課
- 野田市での手続き 転出証明書を取得後、学校教育課・関宿支所、北、中央、南出張所で交付する除籍通知書を学校に提出して、在学証明書と教科書給与証明書の交付を受けてください。
- 新住所での手続き 在学証明書と教科書給与証明書をお持ちのうえ、転校手続きをしてください。
なお関宿支所、南、北、中央出張所でも4.介護保険、5.後期高齢者医療、6.児童手当、7.子ども医療、8.原付バイク、9.学校関係の手続きができます。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。