情報公開
目的
情報公開制度は、市民の知る権利の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する市民の権利につき定めることにより、行政運営の公開性の向上を図り、もって市行政の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の理解と信頼を深め、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とします。
野田市情報公開条例の解釈及び運用の手引等は、次のとおりです。
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野田市情報公開条例の解釈及び運用の手引(令和元年12月26日改訂) (PDF 108.1KB)
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情報公開条例に基づく開示請求対応マニュアル (PDF 353.0KB)
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野田市情報公開条例に関する事例集 (PDF 27.2KB)
利用者(請求者)
次の者が開示を請求することができます。
- 市内在住の者
- 市内に事務所か事業所のある個人や法人、その他の団体
- 市内の事務所か事業所に勤めている者
- 市内の学校に在学している者
- 市が行う事務事業に利害関係のある者(利害関係のある文書に限ります。)
請求できる情報
実施機関の職員が事務事業を行うことを通して作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、スライド、ビデオテープ、録音テープ、電磁的記録などであって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
なお、指定管理者の職員が指定管理業務を行うことを通して作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、スライド、ビデオテープ、録音テープ、電磁的記録などであって、指定管理者の職員が指定管理業務のために組織的に用いるものとして、指定管理者が保有しているものも対象としています。
ただし、工事等の金額入り設計書等の写しの交付については、令和元年12月1日から簡易な手続による情報提供にて対応しますので、詳しくは、下記の「工事等の金額入り設計書等の写しの情報提供について」をご覧ください。
請求
市役所3階総務課内の「情報公開コーナー」が窓口です。請求は、所定の用紙で、電話やファクス、電子メールではできません。
また、ちば電子申請サービスを利用して請求することもできます。
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行政文書開示請求書 (Word 38.5KB)
(Word形式) -
行政文書開示請求書 (PDF 79.9KB)
(PDF形式) - ちば電子申請サービス
開示までの期間
原則として、請求のあった情報は15日以内に開示、不開示を決定します。
開示方法
開示場所で文書、図面、写真は請求により閲覧または写しを交付します。マイクロフィルムや映画フィルム、スライド、ビデオテープ、録音テープなどは、視聴できます(パソコンによる閲覧はできません。)。不開示とする情報が含まれていない録音テープや電磁的記録の複製の交付を受けることもできます。閲覧時に機器の使用を希望する場合は、お問い合わせください。
手数料
閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送料は実費負担です。
写しの交付は、1枚10円(単色刷りはA4版からA2版まで、カラーはA4版及びA3版)、録音テープや電磁的記録の複製の交付は、実費に相当する額です。
開示される情報
市が保有する情報は、原則として開示しますが、情報によって個人や法人の権利利益や公益を損なうなどの場合には、開示しないこともあります。
不開示情報例
- 法令などで秘密にされているもの
- 個人のプライバシーなどに関するもの
- 企業の事業活動などに関するもの
- 犯罪の予防、捜査に関するもの
- 市の内部の審議、検討や協議で、不当に混乱や不利益を及ぼすもの
- 市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
不服申立て
不開示や部分開示の決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。
実施機関が市長、水道事業管理者、消防長及び議会並びに土地開発公社である場合の手続の流れ
- 審査庁(水道事業管理者及び消防長の処分は、市長が審査請求を審査する審査庁となりますが、その他の場合は、処分をした実施機関が審査庁となります。)に審査請求書を提出します。
- 審査庁から、審理の手続を行う審理員(審査庁の職員のうち、処分に関与しない者)を指名した通知が届きます(審理員の指名は、審査請求書の受理から15日以内を目標としています。)。
- 審理員から、処分をした実施機関が作成した弁明書の写しが送付されます。これに対して、審理員に、反論書を提出したり、口頭による意見の陳述を申し出ることができます。
- 審理員による審理手続が終了すると、審査庁が行う裁決の案である審理員意見書が作成されます。
- 審査庁は、審理員意見書などについて、第三者機関である野田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
- 審査会に対して、意見書を提出したり、口頭による意見の陳述を申し出ることができます。
- 審査庁は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重して、遅滞なく、裁決を行います。
実施機関が教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の場合の手続の流れ
- 処分をした実施機関に審査請求書を提出します。
- 実施機関は、作成した弁明書の写しを審査請求人に送付するとともに、第三者機関である野田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します(諮問は、審査請求書の受理から30日以内を目標としています。)。
- 実施機関が作成した弁明書に対して、反論書を提出したり、口頭による意見の陳述を申し出ることができます。これは、審査会に対して行うことも、実施機関に対して行うこともできます。
- 実施機関は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重して、遅滞なく、裁決を行います。
注:教育委員会などの処分に対する不服申立ての手続では、行政不服審査法の規定により、審理員(審査庁の職員のうち、処分に関与しない者)による審理手続はありません。
工事等の金額入り設計書等の写しの情報提供について
実施機関が発注した工事等の金額入り設計書等の写しの交付については、令和元年12月1日から簡易な手続による情報提供にて対応します。写しの交付を受けるためには、「工事等の金額入り設計書等の写しの情報提供申出書」の提出が必要となります。ただし、申出の内容によっては、行政文書開示請求による手続が必要となる場合があります。
また、情報提供により知り得た情報は、野田市以外の権利を含む場合があるため、情報の提供を受けた個人、法人その他の団体における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないことを遵守していただく必要があります。
提出方法は、窓口への持参または郵送による提出となります。
(口頭、電話、電子メール、ちば電子申請・届出サービスによる情報提供の申出は受け付けておりません。)
〔市長部局の場合〕
〔水道部の場合〕
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【水道部】野田市水道事業管理者が発注した工事等の金額入り設計書等の写しの情報提供に関する事務取扱要領 (PDF 102.9KB)
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【水道部】工事等の金額入り設計書等の写しの情報提供申出書 (Word 23.1KB)
なお、交付の対象等は次のとおりになります。
- 交付の対象となる工事等
契約締結が完了した工事及び業務委託
(議会の議決に付すべき契約については、当該議決を経たもの)
ただし、契約の締結の日(平成31年4月1日以降の日に限る。)の翌日から当該契約の締結の日が属する年度の翌年度末までのもの以外のものについては、情報提供の対象外となります(野田市情報公開条例に基づく対応となります)。 - 交付する金額入り設計書等の範囲
野田市情報公開条例第6条に規定する不開示情報を除いた範囲 - 交付の期限
原則として情報提供申出書を受理した日の翌日から起算して15日以内 - 交付の方法及び費用
(1) 原則として電子メールでの提供。ただし、通信システム障害が発生した場合等は、この限りでない。
(2) 写しの情報提供に要する費用の額は、電子メールでの情報提供にあっては無料とし、その他のものにあっては実費に相当する額とし、毎年度、別に定める(電子メールでの情報提供以外を希望する方は、事前に総務課にお問い合わせください)。
(3) 写しの送付に要する費用の額は、電子メールでの送付にあっては無料とし、その他のものにあっては、当該写しの送付に要する実費に相当する額とする。
開示請求の実施状況
年度 |
開示請求件数 |
全部開示件数 |
部分開示件数 |
請求拒否件数 |
請求却下件数 |
開示率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 68件 | 44件 | 18件 | 13件(7件) | 0件 |
91パーセント |
令和2年度 | 12件 | 4件 | 8件 | 4件(2件) | 0件 | 86パーセント |
令和3年度 | 19件 | 4件 | 20件 | 4件(2件) | 0件 | 92パーセント |
注1:「請求拒否件数」欄の( )は、不存在件数
注2:開示率(パーセント)=(全部開示件数+部分開示件数)÷{決定総数-(不存在件数+却下件数)}×100(小数点第1位以下四捨五入)
注3:令和元年度の開示請求件数68件のうち4件は、1件の請求に対し、複数の開示等決定をしました。内訳は、部分開示決定及び部分開示決定を行ったものが1件、部分開示決定及び文書不存在による請求拒否決定が3件です。
注4:令和2年度の開示請求件数12件のうち3件は、1件の請求に対し、複数の開示等決定をしました。内訳は、部分開示決定及び文書不存在による請求拒否決定を行ったものが2件、2件の不開示決定を行ったものが1件です。
注5:令和3年度の開示請求件数19件のうち5件は、1件の請求に対し、複数の開示等決定をしました。内訳は、2件の全部開示決定を行ったものが1件、全部開示決定及び2件の部分開示決定を行ったものが1件、部分開示決定及び文書不存在による請求拒否決定を行ったものが2件、全部開示決定及び部分開示決定を行ったものが1件です。
注6:令和3年度の部分開示件数20件のうち2件及び請求拒否件数4件(2件)のうち1件(1件)は、過年度の請求に対するものです。
開示等の決定に対する不服申立ての状況
年度 |
不服申立て件数 |
前年度からの継続件数 |
認容 |
一部認容 |
棄却 |
却下 |
審査中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 0件 | 1件 | 0件 |
0件 |
1件 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
令和3年度 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 |
注:平成28年度以降の不服申立ての結果は、こちらからご覧になれます。
出資法人等の開示請求の実施状況
出資法人等(野田業務サービス株式会社、株式会社野田自然共生ファーム、一般財団法人野田市開発協会、公益社団法人野田市シルバー人材センター及び社会福祉法人野田市社会福祉協議会)に対する開示請求(令和元年度1件)は、野田業務サービス株式会社に対するもので、全部開示決定をしました。
年度 |
開示請求件数 |
全部開示件数 |
部分開示件数 |
請求拒否件数 |
請求却下件数 |
開示率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件(0件) | 0件 | 100パーセント |
令和2年度 |
0件 |
0件 | 0件 | 0件(0件) | 0件 | ― |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 (0件) | 0件 | ― |
注1:「請求拒否件数」欄の( )は、不存在件数
注2:開示率(パーセント)=(全部開示件数+部分開示件数)÷{決定総数-(不存在件数+却下件数)}×100
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