都市計画の基本方針
都市計画の基本方針には、市町村が定める「都市計画マスタープラン」と、県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」があります。
都市計画マスタープラン
平成4年の都市計画法の改正により同法第18条の2が追加され、「市町村は都市計画に関する基本方針を定め、そして具体の都市計画は基本方針に即したものでなければならない」と規定されました。これが「都市計画マスタープラン」と呼ばれるものです。
これは、県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即し、住民に最も身近な地方公共団体である市町村が、より地域に密着した見地からその創意工夫の下に市町村の定める都市計画の方針を定めるものです。
野田市では、平成14年8月8日に「野田市都市計画マスタープラン」を策定し、また旧関宿町においては、平成13年3月30日に「関宿町都市計画マスタープラン」を策定し、平成15年6月6日の合併後もそれぞれの「都市計画マスタープラン」を機能させてきました。その後、平成19年3月20日に千葉県が、野田都市計画区域と関宿都市計画区域を統合したため、2つの「都市計画マスタープラン」も統合されました。
計画の策定から20年余りが経過し、この間、東武野田線連続立体交差事業による高架運行が開始されたほか、市内各駅に駅前広場が整備され、また都市計画道路山崎吉春線や船形吉春線など、外郭環状道路の整備が促進されるなど、快適な都市環境となるための発展を続けてきました。
一方、近年では少子高齢化の進展や災害の激甚化、感染症等の流行による生活様式や価値観の多様性など、本市を取り巻く環境も大きく変化しており、社会情勢に対応した都市づくりが求められています。
このような中、これまでの都市づくりの経緯や成果を踏まえ、本計画につきましても、上位計画との整合を図り、基本的な都市構造等を継承しつつ、新たな課題を取り入れた「野田市都市計画マスタープラン」を令和5年3月に改訂いたしました。
- 市町村が策定
- 身近なまちづくり、具体性のあるプラン
「野田市都市計画マスタープラン」は下記のページをご覧ください。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)
平成12年の都市計画法の改正により同法第6条の2が追加され、「都市計画区域については都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする」と規定されました。これが「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」と呼ばれるものです。
これは、都市計画区域全域を対象として、県が1市町村を超える広域的な見地から区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。
「野田都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、平成28年3月4日付けで都市計画変更されました。
- 県が策定
- 他の都市との連携等広域的な見地からの都市整備計画
「野田都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は下記のページをご覧ください。
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