3月1日から戸籍謄本が取得しやすくなります

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ページ番号 1040619 更新日  令和6年2月22日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和6年3月1日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

これまで戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場に申請しなければならず、本籍地が市外の場合、直接行くか、郵送か、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付のみでした。今回の法律改正で、3月1日から、本籍地以外の窓口でも取得できるようになります。在籍した本籍地が全国各地にあっても、野田市の窓口1か所でまとめて請求できます。

本人確認書類を窓口に持参

顔写真付きの本人確認書類で本人と確認できれば、戸籍証明書などを請求できます。

今回の法律改正で、婚姻届や養子縁組届などの際の戸籍謄本添付は不要になります。

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市民課・電話番号:04-7199‐2158

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