野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(案)

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ページ番号 1008335 更新日  平成30年12月28日 印刷 大きな文字で印刷

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意見募集は終了しました。

管理番号:28-2

意見を募集する趣旨

本市のマイナンバー(個人番号)の利用等については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」といいます。)」に基づき定めた「野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「番号利用条例」といいます。)」で、児童手当の手続など法で定める事務(以下「法定事務」といいます。)に限りマイナンバーを利用できるものと規定しています。

平成29年7月には、自治体間での税情報などの情報連携が開始される予定であり、児童手当の手続などの法定事務における情報連携に加えて、市が独自に利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)についても、番号利用条例に定め、個人情報保護委員会(国の第三者機関)に届け出ることで、マイナンバーを利用した情報連携が可能となります。

本市では、次の理由により、「子ども医療費助成事務」及び「ひとり親家庭等医療費助成事務」を、独自利用事務として番号利用条例に定めることとします。

  • 転入の際の「子ども医療費助成」の申請は、「児童手当」の申請手続と同時に行われます。その際、法定事務である「児童手当」は、マイナンバーを利用することで必要な税情報を、転入前の自治体から提供を受けることができ、税証明等の添付書類を省略することができますが、「子ども医療費助成」では、マイナンバーを利用できないため、転入前の自治体が発行する税証明等の添付書類の提出をお願いすることになります。同時に行う手続で、税証明の添付書類の必要な事務と、そうでない事務が混在することになり、サービスの低下につながることから独自利用事務として番号利用条例に定める必要があると考えます。(「ひとり親家庭等医療費助成事務」についても同様です。)
  • また、近隣市が当該事務を独自利用事務として実施しようとする中で、本市においても、近隣市並みのサービスを提供する必要があると考えます。

この度、上記内容を踏まえた番号利用条例の改正案がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

意見を募集する政策等の案及び参考資料

意見の募集に際しては、分かりやすくするため「番号利用条例の一部を改正する条例案新旧対照表」を公表します。なお、意見を募集する対象は「番号利用条例の一部を改正する条例案新旧対照表」のうち、改正案の下線部分のみとなります。

その他の条文については、今回の意見募集の対象とはなりませんのでご注意ください。

(1)政策等の案

意見の募集期間

平成28年5月16日(月曜日) から平成28年6月14日(火曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

総務部 行政管理課
04-7125-1111 内線2521

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総務部 行政管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1073
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