野田市障がいのある人の円滑な意思疎通に関する条例(案)

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ページ番号 1030008 更新日  令和3年3月1日 印刷 大きな文字で印刷

提出された意見数:7件
政策等に反映した意見数:0件

意見募集は終了しました。

管理番号:2-2

意見を募集する趣旨

野田市では、手話が言語であることが明記された障害者の権利に関する条約及び障害者基本法の規定並びに千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例の制定を受けて、聴覚に障がいのある人の意思疎通支援の環境整備を進めてきましたが、地域社会における共生を実現するためには、聴覚に障がいがある人を始めとする意思疎通手段について、さらに広く市民等の理解を深める必要があるとの認識から条例を制定することとしました。
令和2年4月1日には野田市手話言語条例を施行しましたが、手話と同じように、その他の意思疎通手段の普及の促進に関する施策を推進することにより、障がいのある人とない人が共生できる社会の実現を目指そうとするものです。
この度、野田市障がいのある人の円滑な意思疎通に関する条例(案)がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

(2)参考資料

意見の募集期間

令和2年12月4日(金曜日) から令和3年1月6日(水曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

保健福祉部 障がい者支援課
電話:04-7125-1111 内線2171、2142

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。