野田市私債権管理条例(案)

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ページ番号 1036762 更新日  令和5年2月28日 印刷 大きな文字で印刷

提出された意見数:4件
政策等に反映した意見数:1件

意見募集は終了しました。

管理番号:04-11

意見を募集する趣旨

 市が財産管理の対象とする金銭債権(以下「債権」という。)は、その法的性質から公債権と私債権に大別されます。
 公債権は、税の賦課処分等の公法上の原因に基づき発生する債権であり、相手方の同意等を要せず発生するものです。これに対して、私債権は、私法上(民法上)の原因に基づき発生する債権であり、契約等による両当事者の合意に基づいて発生する債権となります。
 これらの債権については、台帳の作成、納付状況の管理、滞納になった場合の督促や催告及び各法令等に基づく滞納処分等により厳格な管理を行うことで、市民負担の公平性の確保と健全な財政運営を図っております。
 しかしながら、所在不明等により催告が行えない、財産が見つからず強制執行等の手続が行えない等の理由により、回収努力を尽くしても回収を見込めない債権もあります。
 このような回収を見込めない債権について、公債権の場合は、時効により消滅することとなります。一方、私債権の場合は、債務者による時効の援用を主張するという意思表示がなければ債権が消滅することはないことから、時効後も回収を見込めない債権の管理を継続しなければなりません。
 このため、市として、効果的かつ効率的な債権管理を行っていくために、野田市私債権管理条例により統一した基準を設けて私債権の放棄を適正に行うことで、管理の継続による事務負担を軽減し、回収可能な債権の管理に注力してまいります。
 この度、野田市私債権管理条例(案)がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広く御意見、御提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

(2)参考資料

意見の募集期間

令和5年1月5日(木曜日) から令和5年2月3日(金曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

総務部行政管理課
電話 04-7199-4985(直通)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1073
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。