審議会等への公募委員の導入に関する基本方針

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ページ番号 1002112 更新日  平成28年4月8日 印刷 大きな文字で印刷

市民の皆さんの声を市政に反映を

野田市では、市民参加の推進による市民との協働を進めるため、次のとおり審議会等への公募委員の導入に関する基本方針を定めます。

公募委員を導入する審議会等

専門性等の理由により公募委員の導入になじまない審議会委員等を除く全ての審議会等に、公募委員を置くこととします。

公募委員の導入になじまない審議会等

以下の理由のいずれかに該当する場合は、公募委員の導入になじまないものとします。また、導入になじまないとした審議会等については、その理由を審議会等ごとに公表します。

  • 専門性
    専門的な分野または経験が必要な審議内容であるため、一般の公募委員では審議できない。
  • 法の規定
    委員の構成等が法により規定されており、公募委員を導入する余地がない。
  • 重要な個人情報
    審議において重要な個人情報を取り扱うため、公募委員が審議するのに適切でない。
  • 個人に対する審査
    審議内容が個人に対する入所要件等の審査であるなど個人または団体の利益に直接影響するため、公募委員が審議するのに適切でない。
  • 定期的な開催実績無し
    案件がある場合に開催等の理由により、原則として1年以上開催実績がない審議会は、公募委員を導入する効果が認められない。
  • 関係機関の連携が目的
    関係機関の連携を主たる目的とするため、公募委員が審議するのに適切でない。
  • その他
    今後、委員数の大幅な増加が見込まれる等の特別な理由があるため、現時点で、公募委員の導入ができない。

公募委員の数

市長等の任命権者は、積極的に公募委員の導入を図るものとし、当面は原則、一つの審議会等に二人の公募委員を置くこととします。ただし、審議内容により、二人以上の公募委員が必要と、市長等の任命権者が認める場合は、必要とする人数の公募委員を置くことができることとします。

公募対象者

原則として、市内に1年以上居住し、選挙権を有する満18歳以上の者としますが、野田市男女共同参画計画では、「各種審議会等委員について、女性委員の割合を50%にすることを目指すとともに、女性のいない審議会等の解消を図り、」としていることから、必要に応じて女性委員のみを公募することもできることとします。

審議会等委員の併任及び再任の取扱い

多くの市民の方に参加していただくため、公募委員は、原則として複数の審議会等の委員を併任することはできないこととします。また、公募委員は、連続して同じ審議会等の委員に任用できないこととします。

ただし、総合計画のように委嘱期間を超えて計画を策定するなど、特別な事情がある場合には、例外として再任することができることとします。

補欠の取扱い

公募委員の選考時に、合格点を満たしているものの公募委員として委嘱されなかった市民の方を補欠者として選考することができることとします。補欠者の繰上げについては、市長等の任命権者が必要と認める場合には、補欠者の同意の上、公募委員に繰り上げることができることとします。なお、任期は、前任者の残任期間とします。
また、補欠者が他の公募委員に応募した場合には、補欠者の資格を失うこととします。

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