財政健全化判断比率、資金不足比率
平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政の健全性を判断するための指標(健全化判断比率)と、公営企業ごとに資金状況を明らかにする指標(資金不足比率)の算定及び公表が義務付けられました。市は毎年度、算定した指標を監査委員の審査に付して議会に報告し、市民の皆さんに公表しています。
健全化判断比率及び資金不足比率が一定の基準以上となった場合、地方公共団体は財政の悪化を早期に是正しなければなりません。健全化判断比率には、早期健全化基準(イエローカード)と財政再生基準(レッドカード)の2つが定められており、資金不足比率には、経営健全化基準(イエローカード)が定められています。
令和4年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおり、いずれの指標についても早期健全化基準及び経営健全化基準を下回る結果となり、財政の健全性が保たれています。
区分 |
令和3年度 |
令和4年度 |
増減 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
11.72 |
20.0 |
連結実質赤字比率 |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
16.72 |
30.0 |
実質公債費比率 |
4.8 |
4.7 |
△0.1 |
25.0 |
35.0 |
将来負担比率 |
13.4 |
3.3 |
△10.1 |
350.0 |
基準なし |
注:実質赤字比率、連結実質赤字比率については、収支が黒字であり赤字が生じていないため該当しません。将来負担比率については、財政再生基準はなく、早期健全化基準のみとなっています。
会計名 |
令和3年度 |
令和4年度 |
経営健全化基準 |
|
---|---|---|---|---|
水道事業会計 |
該当なし |
該当なし |
20.0 |
|
下水道事業会計 |
該当なし |
該当なし |
20.0 |
注:資金不足比率については、収支が黒字であり資金不足が生じていないため該当しません。
実質赤字比率
一般会計等(公営事業以外の会計)における赤字の程度を指標化した数値であり、黒字の場合は「該当なし」となります。
連結実質赤字比率
一般会計等にすべての公営事業会計を加えて地方公共団体としての赤字額の程度を指標化した数値であり、黒字の場合は「該当なし」となります。
実質公債費比率
地方公共団体の公債費等の財政負担を表すために指標化した数値であり、過去3年分の平均値で表されます。数値が小さいほど負担が少なく、財政の健全性が高いことを示します。
将来負担比率
地方債など将来負担すべき実質的な負担の大きさを指標化した数値であり、数値が小さいほど負担が少なく、財政の健全性が高いことを示します。
早期健全化基準
健全化判断比率4指標のいずれかが早期健全化基準以上となった場合には、自主的な改善努力による財政健全化が求められ、「財政健全化計画」を定めなければなりません。
財政再生基準
健全化判断比率のうち実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上となった場合には、国等の関与による確実な再生が求められ、「財政再生計画」を定めなければなりません。
資金不足比率
公営企業会計における赤字の程度を指標化した数値であり、黒字の場合は「該当なし」となります。
経営健全化基準
資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、「経営健全化計画」を定めなければなりません。
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