土地・建物の名義変更をした場合、固定資産税・都市計画税の振替口座の変更は必要ですか。

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ページ番号 1033386 更新日  令和5年2月20日 印刷 大きな文字で印刷

登記簿上の所有者を変更した場合は、登録口座に変更がない場合でも、変更後の所有者から口座振替の申請が必要になります。
また、亡くなられた方が納税義務者または市税振替口座の名義人であった場合は、収税課で口座変更または廃止の手続きが必要となります。
なお、手続きの際は、預金通帳またはキャッシュカード、金融機関の届出印、納税通知書、本人確認のできる書類をご持参ください。
詳しくは、収税課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 収税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1742
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。