サービス提供体制強化加算に関する届出について
サービス提供体制強化加算について
サービス提供体制強化加算とは、介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件となります。原則として前年度(4月から2月)の実績に基づき算定します。ただし、介護サービスの種類によって具体的な要件は異なりますので、各サービスの算定要件を確認してください。
対象となるサービス
下記のサービスを実施している事業所が対象となります。
サービス種類 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
夜間対応型訪問介護 |
認知症対応型通所介護 |
地域密着型通所介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型共同生活介護 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
第一号通所事業 |
新規・再開事業者(前年度実績が6か月未満)
新たに事業を開始または再開した事業者で前年度の実績が6か月に満たない事業者は、届出日の属する月の前3か月分を常勤換算方法により算出した平均を職員の割合とします。したがって、新たに事業を開始または再開した事業者は、4か月目以降に届出が可能になります。加算届出提出以降も、直近3か月間の実績に基づき毎月計算書を作成し、加算条件を満たさな くなった場合は、加算不可となりますので、速やかに加算変更の届出を行ってください。
前年度に引き続き当該加算を算定する事業者
引き続き当該加算を算定する事業者は、計算書により前年度の実績(前年度4月から2月)の確認を行い、当該加算が算定できないことが判明した場合や異なる区分の算定を行う場合は、必要書類を提出してください。
提出書類について
項目 | 提出書類 |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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注)書式は下記リンクよりダウロードして使用してください。
留意事項について
資格要件について |
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勤続年数の要件について |
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研修計画について |
注1:計画の期間については、従業員の技能や経験に応じた適切な期間を設定するなど、柔軟な計画を策定してください。 注2:全ての従業者がおおむね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定してください。 注3:職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成しても差し支えありません。 |
利用者に関する情報や留意事項の伝達または技術指導を目的とした定期的な会議の会議録について |
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健康診断の計画について |
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令和3年度の取り扱いについては以下を参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2574
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