サービス提供体制強化加算に関する届出について
サービス提供体制強化加算について
サービス提供体制強化加算とは、介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件となります。ただし、介護サービスの種類によって具体的な要件は異なりますので、各サービスの算定要件を確認してください。
サービス提供体制強化加算に関する取扱については以下のとおりとなります。
対象となるサービス及び提出先
野田市に提出が必要となるのは、下記のサービスを実施している事業所が対象となります。野田市に提出する場合、サービス種類によって提出先が異なりますのでご注意ください。
サービス種類 | 提出先 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
野田市高齢者支援課 |
夜間対応型訪問介護 | 野田市高齢者支援課 |
認知症対応型通所介護 | 野田市高齢者支援課 |
地域密着型通所介護 | 野田市高齢者支援課 |
小規模多機能型居宅介護 | 野田市高齢者支援課 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 野田市高齢者支援課 |
認知症対応型共同生活介護 | 野田市高齢者支援課 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 野田市高齢者支援課 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 野田市高齢者支援課 |
第一号通所事業 | 野田市介護保険課 |
提出が必要となる事業所について
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
注:新規または算定区分に変更がない場合でも直近3か月間を対象に所定の割合を維持していることを毎月確認し、記録してください。
前年度の運営実績に応じて、職員割合算出対象期間は異なります。詳細は下記を参照ください。
- 前年度の運営実績が6か月未満:職員割合算出対象期間は、届出日の属する月の前3か月の平均
- 前年度の運営実績が6か月以上:3月を除いた前年度11か月の平均
令和3年度の取り扱いは以下を参照
提出書類について
項目 | 提出書類 |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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注)書式は下記リンクよりダウロードして使用してください。
留意事項について
資格要件について |
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勤続年数の要件について |
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研修計画について |
注1:計画の期間については、従業員の技能や経験に応じた適切な期間を設定するなど、柔軟な計画を策定してください。 注2:全ての従業者がおおむね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定してください。 注3:職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成しても差し支えありません。 |
利用者に関する情報や留意事項の伝達または技術指導を目的とした定期的な会議の会議録について |
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健康診断の計画について |
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提出先について
地域密着型サービス:野田市保健福祉部高齢者支援課いきがい施設係(内線2141)
第1号通所事業:野田市保健福祉部介護保険課介護予防係(内線2186)
- 郵便番号=278-8550
- 住所=野田市鶴奉7番地の1
- 電話番号=04-7125-1111
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1092
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。