後期高齢者医療制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1000474 更新日  令和8年4月22日 印刷 大きな文字で印刷

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいがあり認定を受けた65歳以上のかたを含む)のかたが加入する独立した医療保険制度です。令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みになりました。
今後は、「マイナ保険証」または「資格確認書」のどちらかで医療機関等を受診することになります。

後期高齢者医療制度のしくみ

県内のすべての市町村が加入する広域連合が運営を行います。広域連合は、被保険者の認定や保険料の決定、給付の決定などを行い、市町村は保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。

資格確認書の申請・交付方法について

資格確認書は、毎年8月1日付けで更新され,以下の該当者には申請不要で新しい資格確認書が7月中に郵送されます。

  • 85歳以上の方
  • マイナ保険証をお持ちでない方
  • マイナンバーカードをお持ちでない方
  • マイナポータルの自己情報閲覧が出来ない方

マイナ保険証を紛失した方、有効期限を更新中の方は、申請により資格確認書を交付します。
つきましては、国保年金課後期高齢者医療係にお問い合わせください。

:資格確認書を医療機関等で提示するときは、資格確認書に記載されている有効期限を必ず確認してください。

医療費の窓口負担割合については、下記のリンク先を参照してください。

新たな制度について

国により、令和8年度から子ども・子育て支援制度が始まります。当該制度は、全世代から医療保険とあわせて支援金を拠出いただき、こどもや子育て世代世帯を社会全体支援する仕組みです。
:子ども・子育て支援金保険料は、令和8年度から令和10年度にかけて、段階的に構築する予定のため、1年ごとに保険料率が変更になる可能性があります。

保険料額について

後期高齢者医療被保険者一人ひとりが、負担能力に応じて公平に保険料を納めます。保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。 
なお、令和8年度からは今までの保険料額に子ども・子育て支援金分保険料額が加算されます。

医療分保険料額について

  • 令和8年度の千葉県の均等割額=51,000円
  • 所得割額 基礎控除後の総所得金額×9.40パーセント
  • 保険料の賦課限度額は、85万円です。

子ども・子育て支援金分保険料額について

  • 令和8年度の均等割額=1,310円
  • 所得割額 基礎控除後の総所得金額×0.25ーセント
  • 保険料の賦課限度額は、2万1,000円です。

保険料の軽減について

所得の低いかたの均等割額の軽減

世帯の状況に応じて均等割額が軽減されます。軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。
軽減判定の対象となるかたの所得情報が無い場合は、所得の申告が必要となる場合があります。

令和8年度軽減判定所得基準

軽減判定所得基準 

(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)

軽減割合

上段:医療分

下段:子ども・子育て支援金分

 

軽減後の均等割額

43万円

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合

7.2割軽減

14,280円/年

7割軽減

     393円/年

43万円+(31万円×世帯内の被保険者の数)

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合

5割軽減

  25,500円/年

5割軽減

655円/年

43万円+(57万円×世帯内の被保険者の数)

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合

2割軽減

40,800円/年

2割軽減

1,048円/年

  • 軽減判定所得
  1. 均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。
  2. 専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
  3. 65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
  4. 軽減判定の基準日は毎年4月1日です(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。)。
  • 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合での、その数から1を減じた人数に10万円を乗じた金額の追加
  1. 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  2. 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
  3. 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

均等割額の軽減を判定する際の注意事項

  • 65歳以上(1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
  • 軽減判定の基準日は、毎年4月1日です。(年度途中で被保険者となった場合は、その日となります。)
  • 均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたの均等割が軽減されます。また、所得割は賦課されません。(国民健康保険および国民健康保険組合の被保険者であったかたは対象となりません。)

 

75歳到達により

後期高齢者医療制度に加入しているかた

障がい認定により

後期高齢者医療制度に加入しているかた

均等割

77歳以上のかた

均等割軽減は、適用されません。

76歳以下のかた

77歳に到達する月の前月分まで、

均等割5割軽減

後期高齢者医療制度に加入して

24か月に到達する月分まで、

均等割5割軽減

所得割 負担なし(0円) 負担なし(0円)
  • 所得の低いかたの均等割軽減(7割軽減、5割軽減)の対象者は、所得の低いかたの均等割軽減が優先されます。

保険料の納付方法

  1. 特別徴収
    保険料の徴収は原則として年金からの天引きとなります。
    年額18万円以上の年金受給者が年金天引きの対象となります。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合には、天引きにはならず(2)の普通徴収となります。
    また市の窓口で申請することにより、年金天引きから口座振替へ変更することができます。
  2. 普通徴収
    特別徴収の対象とならない人は、納付書や口座振替等により市町村に納付するようになります。納期は、7月から翌年2月までの各月末の8回になります。
    また、資格取得の届出などにより、随時分として特別に納期を定めることがあります。
    納付場所は、金融機関の本支店または、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口です。

国民健康保険で口座振替をご利用されていたかたへ

新たに後期高齢者医療制度に移行され、保険料の口座振替を希望するかたは、今までの国民健康保険で口座振替をご利用されていても、改めて口座振替をお申し込みいただく必要があります。

 

 

 

会社の健康保険(被用者保険)に加入していたかたへ

後期高齢者医療の被保険者となったことで、被扶養者がその健康保険から脱退することになり、ほかに加入する健康保険(会社の健康保険)が無いときは、国民健康保険に加入する必要があります。加入手続きについては、国保年金課国保給付係へお問い合わせください。

関連情報(内部)

お問い合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療係

電話:04-7199-2404(直通)

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。