障がい者グループホーム等入居者家賃助成金

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ページ番号 1023860 更新日  令和元年9月18日 印刷 大きな文字で印刷

グループホーム、生活ホームまたは精神障害者ふれあいホームに入居している方に対し、負担している家賃の一部を助成する制度です。

対象者

グループホーム、生活ホームまたは精神障害者ふれあいホームに入居している方のうち、市民税非課税世帯の方。ただし、生活保護を受給している方や体験利用の方は対象外です。

助成額

グループホームに入居している方

家賃から補足給付費を控除した額の2分の1に相当する額(20,000円が上限)

生活ホームまたは精神障害者ふれあいホームに入居している方

家賃の2分の1に相当する額(25,000円が上限)

申請手続き

原則として半年ごとの申請となり、半年分をまとめて助成します。毎年度の9月と3月頃に入居しているグループホーム宛てに申請書類を送付しますので、内容をご確認の上、申請してください。

なお、年の途中でグループホームから退去し、その後グループホームを利用する予定のない方は、次のものをお持ちの上、障がい者支援課にお越しください。

必要なもの

  • 家賃の支払いが確認できるもの(領収書など)
  • 市民税非課税証明書(同意書の提出により不要となる場合があります。)
  • 助成金の振込先が確認できるもの(通帳など)
  • 印鑑

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。