高額医療・高額介護合算療養費の給付
医療費が高額になった世帯で介護保険のサービスを利用している場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額を超えた分が申請により、後から支給されます。
70歳未満の方の自己負担限度額
適用区分 |
高額介護合算の限度額(年額) |
---|---|
ア |
212万円 |
イ |
141万円 |
ウ |
67万円 |
エ |
60万円 |
オ |
34万円 |
注:所得区分については下記の高額療養費の給付を参照してください
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
適用区分 |
高額介護合算の限度額(年額) |
---|---|
現役並み所得者3 |
212万円 |
現役並み所得者2 |
141万円 |
現役並み所得者1 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
注:所得区分については下記の高額療養費の給付を参照してください
合算の対象となる期間
毎年8月1日から翌年の7月31日までの12か月間の自己負担額を合算します。
申請方法
支給対象となる方には、野田市国保年金課より勧奨通知(お知らせ)が発送されますので、郵送または市役所本庁国保年金課の窓口にて申請の手続きをしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。