交通事故にあったとき(第三者行為による病気やケガ)
交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、状況により国民健康保険でお医者さんにかかることができます。本来、医療費は、加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国民健康保険で立て替え、後から加害者に請求します。
国民健康保険を使用して治療を受ける場合は、使用する前に必ず国保年金課国保給付係に届け出て下さい。
届け出のしかた
- 第三者行為による傷病届
- 事故証明書
- 印鑑
- 個人番号のわかるもの
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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